「つぶやき」、個人情報にあらず=ツイッター社に提出命令―米裁判所

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120703-00000032-jij-int

この裁判は、「ウォール街を占拠せよ」とのスローガンを掲げた活動に絡み、昨年逮捕された反格差運動のメンバーに関するもの。検察はツイッター社に、この運動家が昨年9〜12月につぶやいた内容を提出するよう要求していた。
判決は「つぶやきを掲載するのは、窓から外に叫ぶようなものだ」と指摘。プライバシー保護の対象にはならないとして、ツイッター社に提出を命じた。

特定の範囲にしか見られないものであれば、プライバシー権を主張する余地はありそうですが、不特定多数が認識できる状態の下でのツイートであれば、プライバシー権を主張するのは難しいと思います。日本でも、捜査当局が、過去にアップロードされたコンテンツを、必要に応じて裁判所の令状を得たうえで差し押さえる、ということはよくありますから、不用意な、安易なネット上の発言をしないよう、慎重に臨むことが求められているということでしょう。