http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120506-00000279-yom-pol
政府は昨年の臨時国会に、貸与を受けた司法修習生に返済猶予を認める条件として「経済的理由」を盛り込んだ裁判所法改正案を提出し、今国会に継続審議になっている。公明党は貸与制に反対で、国が給料を支給する「給費制」の存続を求める同法改正案の修正案を提出している。
前に本ブログでコメントしたことがあると思いますが、貸与制にしておいて、貸与額をポイントに換算し、法曹になった後に公益に資する活動を行った場合は、行った内容(予め活動ごとにポイントを設定しておいて)に応じてポイントを減算する、というのも、1つの方法ではないかと思います。法曹になった後、例えば10年間に、そうしたポイント減算ができるようにしておいて、10年たった時点で残っているポイント分をお金で返済する(ポイントがなくなった人は返済しなくてよい)、ということにしておけば、公益活動をやった人の分は公費が適正に使われたことになり、やらなかった人にはきちんと返済をしてもらうことで公費が無駄にならず、公平性も保たれるでしょう。こういった制度は、公益活動を行うインセンティブにもなってくると思いますし、国民の理解も得やすいのではないでしょうか。
給費制か貸与制か、二者択一、という硬直化した議論ではなく、財政逼迫の現状で国民の理解も得られる、現実的な制度構築を目指すべきではないかと思います。