http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161218-00050141-yom-soci
司法修習生に対する経済的支援は、国が月約20万円を一律に支給する「給費制」が11年、財政難を理由に廃止。同年の司法試験合格者から、希望者に月18万〜28万円を無利子で貸し付ける「貸与制」に切り替わった。
関係者によると、新制度は給費制と貸与制の併用型となる見込みで、国が修習生に毎月、一定額を支給した上で、希望者には無利子の貸し付けも行う。
私が司法修習生であったのは昭和62年から平成元年にかけてのことでしたが(当時は2年間)、聞いていた話では、国家公務員1種試験に合格して入省、入庁した人の2年目程度の水準の給与が支給されていて、夏や冬のボーナスもありましたし、振り返るとかなり恵まれていたと感じるものがあります。
その後、司法修習生の数がかなり増加して、また、国民の理解が得られにくく予算措置も難しいといった理由で、給費生は打ち切られましたが、国の制度として維持されている司法修習制度の中で、例えば東京にいる人が北海道や九州などに行って数ヶ月間そこに住んで修習するのに交通費も住居手当も何も出ないというのもどうかと思われるものがあって、おそらく、国が負担すべき一定部分は負担するということで上記の記事にあるような改革へと結びついたのでしょう。今後も、司法修習制度の社会的、公的な意義も考慮されつつ、どういった公費での負担が適当、妥当か、検討が続けられるべきではないかと思います。