相続名目と偽り申請 戸籍不正取得容疑の司法書士事務所

http://www.asahi.com/national/update/1113/NGY201111120033.html

指定暴力団山口組弘道会などの捜査を担当する愛知県警幹部らの戸籍謄本が不正に取得された事件で、県警に摘発された司法書士事務所が申請の理由を、相続のためと偽っていたことがわかった。県警は、役所側に不審に思われない理由をつけて不正取得を繰り返していたとみている。

司法書士が業務で戸籍謄本や住民票を取得するには、司法書士会が定める「職務上請求書」が必要。請求書に利用目的を記入すれば、本人の承諾がなくても取得できる。

こういった職務上請求は弁護士もできるので、私も、訴訟準備のため戸籍謄本を請求したりしたことがありますが、不正、不当な請求をしないように強く戒められてはいるものの、請求する弁護士、司法書士等の自律に委ねられている上、請求理由について、誰かがチェックするという仕組みにはなっていないので、不正を企て、請求理由をもっともらしく偽装すれば、簡単に戸籍謄本等が取れてしまうのが実態でしょう。
手続が面倒になると、業務に支障が出かねないので、難しいところですが、弁護士会司法書士会等を経由することにして、簡潔ではあっても審査は行い、どこの事務所、どの弁護士、司法書士等からどの程度の職務上請求がされているかは所属会で把握して、不正を抑止するような制度作りが必要ではないか、という気はします。