https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180310-00050061-yom-pol
元検事で弁護士の落合洋司氏は「検察からコピーをもらう手続きは、役所で戸籍を取る程度の手間。捜査中なので原本の返還は難しいだろうが、文書所有者の財務省が請求すればコピーはもらえるのではないか」と話す。
ブログで
<森友文書>「捜査は理由にならぬ」ゼロ回答に識者ら反発
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20180306#1520343093
と書いた内容について、複数の取材を受けた1つが上記の記事でした。
コピーがもらえるとなれば、特に何か申込用紙に記入するといったこともありませんから、その意味では「戸籍を取る」より手続としては早いかもしれません。捜査機関に証拠品として押収されてしまって困っている人は、相談してみると良いと思います。ただ、捜査の必要上、原本(現物)を返してもらえないだけでなくコピーももらえないこともあって、そこはケースバイケースの判断になります。