クレディ・スイス元部長も脱税容疑 3.5億円所得隠し

http://www.asahi.com/national/update/0219/TKY201002190212.html

元部長は、CSのスイス本店にあり、富裕層の資産を管理するプライベートバンク(PB)の口座を使って株を運用し、所得隠しをしていた。スイスのPB口座は口座を番号だけで管理していることから「ナンバーアカウント」と呼ばれ、顧客情報に関する秘密保全が徹底していることで知られる。
さらに、元部長は隠した所得の一部をシンガポールにあるCSの支店の口座に移し替えていた。このため同国税局は、元部長の行為は悪質性が高く、刑事責任を問えると判断した模様だ。

税務署への申告を行っていない場合、単なる無申告(単純無申告)と、仮装隠ぺいを伴う無申告(無申告ほ脱)で、適用される罰条が違ってきますが(後者が重い)、上記のような事情から、単純無申告ではなく無申告ほ脱犯と認定されたということでしょう。
税制適格型のストックオプションとは違い、そうではないタイプでは、売却前の権利行使時点で所得が生じ税金を納める必要性が生じる、という仕組みに、今でもなっているはずですが、それだけに、納税をうまく行っておかないと、後からこういった面倒なことになってしまいます。言い古されたことではありますが、ストックオプションをもらい喜んでいるだけではなく納税ということについても予めきちんと考えておくべきでしょう。