【裁判員制度】陪審制“発祥”の英国 生涯、内容口外できず

http://sankei.jp.msn.com/world/europe/090521/erp0905210040001-n1.htm

英国の陪審制は12〜13世紀に形成された。イングランド王ヘンリー2世が、土地や相続をめぐる民事裁判と、刑事裁判に陪審の原型となる制度を採り入れた。イングランドの最悪の君主とされるジョン王の権限を制限するため、1215年のマグナ・カルタ(大憲章)で、陪審の評決によらなければ処罰されない、と宣言された。
公正な裁判を受ける権利を保障するため、陪審員を予断や偏見から守る「法廷侮辱」の考えもはぐくまれた。コモン・ロー(一般法)や1981年に成文化された法廷侮辱法により、容疑者が逮捕された後は基本的に名前、住所、年齢、職業、罪名以外は報道できない。公判開始後は法廷記録に基づく報道が認められている。法務長官が「違反」と判断すれば起訴され、有罪なら最長2年の禁固刑や罰金刑が科される。

英米陪審制の源流がどこにあるかということがよくわかりますが、裁判制度というものが、その国の歴史、文化の中で、国民の主流的な考え方に支持されつつ、多くの積み重ねの中で形成されるもの、そうあるべきものであり、日本の裁判員制度のように、国民から遊離したところででっち上げられ、嫌がる国民を無理矢理巻き込むような形で強行されるような裁判制度が、果たしてうまく機能するかということを考える上で、多くの示唆を与えるという印象も受けます。
この記事では特に触れられていませんが、陪審制度の長い歴史は、陪審員に対する買収、脅迫等に対する闘いの歴史でもあったということを、以前、何かの本で読んだ記憶があります。現在、フジテレビで放映中のドラマ「魔女裁判」で、裁判員に対する様々な買収工作、脅迫、懐柔等が行われるシーンが出てきますが、あれはドラマなのでオーバーな面があるとしても、日本の裁判員制度でも、そういった危険性は常に存在するのであり、裁判員制度は、裁判制度の内部に様々な、時限爆弾、地雷を埋め込んだのと同様の効果を生じさせるのではないかと危惧されます。