<北九州市>執行猶予中の講師採用 4月からの授業無効に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080624-00000004-mai-soci

市教委によると、女性は05年12月に懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け、翌月確定した。07年3月、非常勤講師に登録する際、欠格条項の調査に対し禁固以上の刑に処せられたことはないと回答。市教委は十分確認せず、4月から洋裁と特別活動の非常勤講師として採用していた。6月10日に匿名の電話があり、判明した。

前科情報というものの取り扱いには相当な慎重さが必要ですが、本人の申告のみに依存することで、上記の記事にあるように、多くの人に多大かつ深刻な影響が出る場合もあり、公的な機関が具体的かつ合理的な必要性を示して照会した場合、情報の厳格な管理が行われることを確約させつつ、法務省が必要最小限度で(この記事に即して言えば「禁固以上の刑に処せられたことがないかどうか」のみ)回答する、といった制度は必要なのではないか、と感じます。
ただ、婚姻等で姓が変わったような場合、現在の姓で照会しても「該当なし」になってしまう可能性が高く、そういった制度を導入するのであれば、旧姓でも併せて照会するなど、工夫は必要です。