衆院選・東京7区落選の入江伸子容疑者、買収容疑で逮捕…10人以上に計45万円支払ったか(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
捜査関係者によると、3人は共謀して公示後の1月下旬~2月上旬、10~20歳代の
運動員の女性5人に対し、入江容疑者への投票を呼びかける選挙運動を手伝った見返りに、マーケティング支援会社社長の女の会社の口座から現金計27万円の報酬を支払った疑い。
かつては投票のtpりまとめを依頼したりする投票買収が多かった者ですが、最近はそういうケースはかなり少なくなり、運動員に金を渡して運動に従事させる運動買収がこの種の買収事案のほとんどを占めるようになっています。
公職選挙法では、選挙運動無報酬の原則があり、支出できるものが限定されていますから、安易に金銭を授受するとこういった運動買収になってしまいます。運動に従事する側も、被買収で摘発されれば、罰金刑や公民権停止といった処罰を受けますから、十分に注意しないとまずいでしょう。