小6女児殺害から4年 佐世保市で追悼集会 進む厳罰化疑問の声

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少年法をめぐっては、少年院送致の対象年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げる改正法が昨年施行。今国会では、非公開が原則の少年審判で被害者遺族の傍聴を認める改正案が成立する見通しとなっている。
追悼集会後、同小の三島智彰校長は報道陣に「『罰を厳しくすれば事件が防げる』というのはちょっと違うのではないか。事件が起きた背景をもっと明らかにすることこそ必要で、大人が反省すべき課題が多々あると思う」と語り、厳罰化よりも情報開示の必要性を訴えた。

私の場合、大人による、いろいろな意味でハードな刑事事件を依頼されることが多く、少年事件は時々やる程度ですが、昨年、ある少年事件(凶悪重大なものではない、普通の事件)を担当した際、少年が今までの自分の在り方、行いを真摯に反省し悔い改めて行く様子を見て、よく言われる少年の可塑性ということを実感し、大人の事件にはない少年事件のやりがい、といったことも感じました。
犯した罪に対し相応の刑を科され、自らの身体で、あるいは身銭を切って償う、ということは、必要なことであり、少年事件においてもそのような要請ははたらきますが、その一方で、少年事件では、成熟した大人とは違った考慮、その可塑性に着目し改善更生を図って将来における再犯を防止する、という考慮も十分払われるべきでしょう。厳罰かどうか、という、単純な二者択一ではなく、事件の内容、少年の状態、被害者や遺族の処罰感情等々、種々の要素をバランス良く考慮し、偏りのない判断、事件処理をして行く必要性を感じます。