「血腫見落とし」、過失は認めず 墨東病院、帰宅後死亡

http://www.asahi.com/national/update/0129/TKY200801280446.html

警視庁は28日、診察したいずれも31歳の男性研修医2人について「脳の血腫の見落としはあったが、たとえ入院させていても救命は非常に難しく、医療行為上の過失は認められない」と判断したと発表。書類を東京地検に送った。

捜査1課などの調べでは、医師2人は昨年10月22日夜、佐藤さんの頭部のエックス線検査で急性硬膜下血腫の所見を見落とし、帰宅させた。1週間後に再出血し同病院に入院したが、同月31日死亡した。

「脳の血腫の見落としはあったが、たとえ入院させていても救命は非常に難しく、医療行為上の過失は認められない」というのがわかりにくいですね。「見落とし」はあったが、それを刑法上の過失とは評価できないということでしょうか。そうであれば、見落とし、というのは、言葉としてどうか、という疑問が生じます。
「入院させていても救命は非常に難しく」とあるのは、因果関係を指しているように思われますが、救命が難しくても、死期を遅くして延命できたかどうか、という問題は残るように思います。
なかなか微妙で難しい事件、という印象は受けますね。