パロマ事故 前社長ら在宅起訴 防止策『不十分』

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007121202071467.html

系列業者による不正改造が横行し、二十年にわたって死亡事故が続いたことを知りながら、抜本的な再発防止策を取らなかったことがメーカーの過失に当たると判断した。

同社は業者に改造を禁止する文書を配布していたが、東京地検は、事故が続発する状況下での措置としては不十分だったと判断した。

「抜本的な再発防止策を取らなかったこと」を、過失と認定できるかどうかが問題になりそうです。「抜本的」といったことを、あまりにも厳格に考えると、一種の「結果責任」を問うことになりかねない一方で、事故が続発するような状況下においては、単に、皆さん注意してください、といった文書を配布してお茶を濁している(実際にそういう状況であったかどうかは不明ですが)程度では、注意義務を尽くし結果回避に向けなすべきことをなした、とは言えないでしょう。
この種の事故で、企業のトップの責任まで追及されることは、かなり珍しく、どのような結果になっても、過失認定の在り方について、今後のこの種の特殊業務上過失致死傷事案の先例になる可能性が高いのではないか、という印象を受けます。