さいたま地検銃押収問題 検事総長が口頭注意 検事と支部長『不適切な捜査手法』

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007101302056099.html

東京高検などの調べでは、検事は覚せい剤密売事件の捜査に絡み、接見禁止中だった指定暴力団稲川会系組長(52)=麻薬特例法違反罪で公判中=と同組長代行(34)を同席させた上、組長が取調室から麻薬特例法違反容疑で手配中の組員(28)に電話をかけ、拳銃を動かすよう指示することを黙認。その後も、組長に拳銃の移動先を確認する電話をさせたり、検事も自ら組員に電話して組長の指示に従ったかを確かめたりしていたとされる。

上記のような「黙認」にしても、その後の行為にしても、検事がやってよいこととは到底言えないでしょう(警察官でもやってはならない、と思いますが)。
検察庁として、事実関係の、何をどこまで認定したかがよくわかりませんが、検事総長に口頭で注意された程度で済ませてしまって、本当に良いのか、という気がします。
こういったことを平気でやってしまう検事が出現してきた、ということを、裁判所にしても弁護士会にしても、よく覚えておいたほうが良いのではないか、と思います。何でもありの警察とは違い、検事だから、まさかそこまではやらないだろう、という、安易な信頼、信用は禁物、ということでしょう。