http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070704-00000900-san-soci
一般客と変わらない形態での店舗などへの立ち入りは建造物侵入罪に当たらないとする学説もあるが、決定で才口裁判長は「盗撮目的の立ち入りが銀行支店長の意思に反することは明らかで、立ち入りの外観が一般の利用客と特に異ならなくても、建造物侵入罪が成立する」と判示した。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041216#1103183769
で、若干、コメントしたことがありますが、この点について最高裁の判断が示されたことの意義は大きいでしょう。