刑事裁判に被害者参加、改正刑訴法が成立

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070620-00000105-yom-soci

被害者参加制度では、被害者が裁判官の許可を得て、審理に出席し検察官の横に座ることができ、被告人質問のほか、情状に関する証人尋問、事実関係に関する意見陳述、求刑などを行える。殺人や強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷などの重大事件が対象となる。

いろいろと問題が指摘され、確かに、問題なしとしないとは思いますが、私は、刑事司法に携わるプロの端くれとして、刑事裁判というものが、弁護士としても、さらにやりがいがあるものになる、という印象を持っています。裁判に参加する被害者側に弁護士の適切なサポートが必要になるだけでなく、弁護人としても、被告人を弁護しつつ、適切な被害者対策を講じる必要があり、より広い視野、多面的な活動が求められることになるでしょう。そこに裁判員制度が導入されれば、いかに裁判員に理解してもらうか、という課題が、さらに生まれることになります。
プロとしてのやりがいを感じますし、ますます努力して研さんを重ねる必要性を強く感じます。