熊本の病院が「赤ちゃん引き取りポスト」 賛否両論

http://www.asahi.com/life/update/1109/005.html?ref=rss

病棟の外壁に縦45センチ、横64センチの穴を開けて「窓口」にする。空調設備のある室内に保育器1台を置き、24時間態勢で対応。外から乳児が置かれると院内のブザーが鳴り、助産師らが駆けつける。

法務省刑事局は「犯罪が成り立つかどうかは(個々の事例で)集めた証拠に基づき判断されるべきだ」として違法性の判断についてコメントを控えている。

孤児院の玄関前に、ゆりかごに入れ暖かい毛布でくるんだ幼児を、「この子をよろしくお願いします」などと書いた手紙を添え、容易に発見される状態で置き去りにした場合に、保護責任者遺棄罪が成立するか、といった問題が、昔から刑法の教科書などで取り上げられていますが、上記のような「窓口」に幼児を置く行為を「遺棄」と評価するのは難しそうな気がします。共謀罪に関しては饒舌な法務省刑事局が、この問題についてはかなり歯切れが悪いのはなぜでしょう?
共謀罪に関し、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050729#1122601801

でコメントした、法務省によると「居酒屋で意気投合した程度では共謀罪は成立しない」という話も、法務省の立場としては、「犯罪が成り立つかどうかは(個々の事例で)集めた証拠に基づき判断されるべきだ」と言わなければならないような気がしますが、違いますか?>法務省