共謀罪は今度こそ成立するか

http://www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/ocn/sample/enquete/060914.html

ボツネタ経由。

東京地検公安部検事の落合洋司氏は、共謀罪の適用対象となる「団体」の要件の曖昧さについて「そもそも一から十まで犯罪が目的という集団などない。一時的に犯罪目的を持てば適用対象にする可能性が高い。法務省はかなり限定したように言うが、判断するのは法務省ではなく裁判所だ」と指摘し、「一般の人は捕まりません、などと国会で言っているが、NGOや労組が、一時的に捨て身の行動をとることもあり得るのだから不確定だ」(東京新聞06年5月24日付)と述べている。

上記の記事の後、成立要件をさらに厳格にしようとする動きがあり、それはそれで評価はできますが、共謀罪の本質的な危険性は、小手先の修正では消し去れない、と言うべきでしょう。