女性教諭殺害を26年後に自供、男に330万賠償命令

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060926-00000311-yom-soci

永野厚郎裁判長は、男が遺体を隠し続けた行為について、「遺族が故人を弔う機会を奪い、故人に対する敬愛・追慕の情を著しく侵害した」と述べ、男に計330万円の賠償を命じた。
一方、殺人については、「民法上の時効が過ぎており損害賠償請求権は消滅した」として、賠償責任は認めなかった。

裁判所は、よく考えたな、というのが私の第一印象でした。
敬愛追慕の情の侵害ということで、従来、問題となることが多かったのは、死者に対する名誉毀損、という問題状況においてでした。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060525#1148484714
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041112#1100260039

遺体を隠し続けた行為を、遺族の故人に対する敬愛・追慕の情を侵害した不法行為と評価する、というのは、画期的と言ってもよいでしょう。
ただ、この論法を推し進めると、「敬愛・追慕の情の侵害」が広がりすぎるということにもなりかねず、適切な線引きということも必要になってくる可能性があると思います。