奈良女児誘拐殺害、被告に死刑 地裁判決

http://www.asahi.com/national/update/0926/OSK200609260011.html

奥田哲也裁判長は「被害女児へのわいせつ行為に着手する前には強姦(ごうかん)した後に殺害することを決意していた。自己の異常な性欲を満たすための犯行であり、その動機は身勝手極まりなく酌量の余地はない。反省しておらず、矯正の可能性もない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡した。
被害者が1人の殺人事件では、身代金や強盗などの金品目的の殺人や、殺人の前科があるといった事情がない限り、死刑適用はまれ。女児が犠牲となる性犯罪が相次ぐ中、今回の判決は、死刑適用基準を示した83年の永山則夫元死刑囚への最高裁判決以降の判例の流れより一歩踏み込んだものとなった。

昨日及び今日の、他のエントリーでも述べた通り、現在審理中の他の事件や、今後の同種事件に対する影響には多大なものがあると思います。
犯罪を憎み、犯人を厳罰に処してほしいという国民感情(私も、一人の国民としてはそのような感情を持っていますが)を、死刑適用の拡大という方向へ進めて行くべきか、進めて行くとして、どこまで進めるか、といったことは、今後も議論が必要だと思います。