仕事と無関係のサイト遮断ソフト、企業に浸透 漏洩対策

http://www.asahi.com/life/update/0820/004.html

労働環境とプライバシーを研究する砂押以久子立教大講師(労働法)は「サイトは情報を得る手段にすぎず、アクセス制限にプライバシー侵害が成立する余地はないと言える。ただ、チェックされる側がストレスを感じる方法だと、人格権の侵害につながる可能性がないとはいえない」と指摘する。

業務中の業務のため支給されたPCを使ったインターネット利用状況をチェックされること自体は、業務上、必要なことであり、それで従業員がストレスを感じたからと言って、違法な「人格権侵害」になることは、まず、ないでしょう。
むしろ、問題は、こういった閲覧制限が行われることで、必要な情報が収集できず、インターネットの利便性が大きく減殺されてしまう、ということではないかと思います。
業務中に、インターネットで遊んだり私用のメールをやりとりすることが許されないことは当然ですが、例えば、営業担当者がいろいろな話題を仕込むために、一見、業務とは無関係なサイトを見て情報を収集する、といったことは、正に業務上必要なことであり、こういった「必要性」を、事前に一律に判断することは無理な場合が少なくないでしょう。
私の考えとしては、閲覧制限は、行うとしても、明らかに業務上の必要性がないものに限り、従業員に対しては、利用上のルールを明確に定めた上で周知徹底させ、利用状況についてはログをとるなどしてチェックしていることも併せて伝えた上で、各自の自制の下で適正な利用を行うよう誘導すべきだと思っています。もちろん、チェックする中で疑問が生じれば、調査、注意が必要な場合もあるでしょう。