http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1494166/detail
ボツネタのコメント欄で批判が相次いでいますが、上記の記事の中の
国が市民のための救済措置として作ってくださった自己破産制度は、市民権だと言える。もし、市民が、国が制定している自己破産制度を活用し、偽装破産を企んだとしたら、それは、市民権濫用だといえるのではないだろうか。さらに、市民が裁判所に自己破産を申し立てるにあたっては、弁護士の介入が不可欠である。つまり、市民と弁護士が一体化して、偽装破産を企てることになる。
を読んで、この論理が理解できる人がいたら、その理解の中身を教えてもらいたいですね。
特に、「弁護士の介入が不可欠」の後に、「つまり」とつないで、なぜ「市民と弁護士が一体化して、偽装破産を企てることになる」のか、さっぱりわかりません。