掲示板運営者の刑事責任について

「他人が投稿したわいせつ図画についての掲示板管理者の責任」
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050521/1116677456

奥村弁護士は、上記のように論じられていますが、現在のところ、私は、この問題について、以下のように考えています。
興味がある方は、最近、商事法務から出版された「インターネット上の誹謗中傷と責任」のの中での拙稿もご覧下さい。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050329#1112094556

1 掲示板利用者の投稿について、掲示板運営者が問われる可能性があるのは、基本的に、正犯ではなく幇助犯としての責任である。
2 掲示板運営者は、個々の投稿の法令違反等について、一般的・網羅的に調査・削除等を行う義務を負わない。
3 名誉毀損等により投稿者が刑事責任を負う場合、掲示板運営者は、当該投稿の具体的存在だけでなく、当該投稿がわいせつなものであることや他人の名誉を毀損することなどを、明白なものとして確定的に認識・認容していない限り、刑事責任を負わない(一般的に刑事責任が成立する故意では足りない)。

以上が原則ですが、「掲示板運営者が、投稿者(発信者)と同視されるだけの特段の事情がある場合」には、「特段の事情」の存在に照らし、掲示板運営者は、個々の投稿の存在について認識していなくても、刑事責任を負う場合が例外的にあるのではないか、とも考えています。
「特段の事情」や、その場合の刑事責任を負うための要件については、現在、検討しており、整理がついたら明らかにしたいと考えています。