カラ残業で6300人処分 大阪市、大半は訓告や注意

http://www.asahi.com/national/update/0330/OSK200503300073.html

このうち将来の昇給などにかかわる懲戒処分は戒告の135人だけ。残る大半は文書訓告や口頭注意にとどまっており、身内に甘いとも指摘される同市の体質が浮き彫りになった形だ。

市の処分は、同委員会の調査報告を踏まえ、この両年度にカラ残業や超過勤務命令簿の虚偽記載が見つかった幹部や職員を対象とした。また、カラ残業の実態が確認できなかった場合でも、命令簿の記載ミスなど「不適正な事務処理」と認定されたケースは処分対象とされた。

故意に、残業していないのに残業したという虚偽申告を行った上、支出権者を欺いて残業手当の支給を受ければ、刑法上の詐欺罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。なお、記載ミスなど、故意がない場合は詐欺罪は成立しません。
また、刑事訴訟法上、

第239条 
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

とされており、公務員が職務上知った犯罪行為については、告発義務があります。
上記のような処分は、刑法上、犯罪が成立する可能性が高い行為について、軽い処分でお茶を濁した上、刑事訴訟法上の告発義務も尽くさないという、非常に問題があるものだと思います。