青色LED訴訟和解、中村教授に8億4400万円

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050111-00000004-yom-soci

日亜側によると、6億円余の対価は、中村教授が同社社員時代に行ったすべての職務発明を評価した金額。1審判決は青色LEDの発明に対する中村教授の貢献度を50%と評価して200億円の支払いを命じたが、高裁はこれらの発明に対する会社側の貢献度を95%として大幅に減額した。

1審と控訴審で、貢献度の評価にこれだけ差が出るという理由が、よくわかりまりません。証拠関係にそれほど差異があるとも思われず、東京地裁と東京高裁ですから、裁判官の資質にも落差はないでしょう。裁判というものの予測可能性という点で、こういった判断の食い違いは非常に問題を抱えているという印象を受けます。

青色LED訴訟:100分の1減額 原告側評価も割れる
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050111k0000e040091000c.html

こちらの記事は、さらに詳しく、参考になります。

1審判決は、特許による利益約1208億円のうち、中村教授の貢献度を半分とし、高額対価に結びつけた。だが、職務発明には多くの社員や関係者が直接的にも間接的にかかわるため、それぞれの貢献度を個々に確定するのは、一般的に極めて難しい。このため訴訟では、東京高裁が話し合いによる解決を積極的に働きかけた。味の素の人工甘味料製法特許を巡る訴訟でも、同高裁は強く和解を勧めたとされる。企業側の処遇への不満から研究者が高額判決を求めて提訴するケースが相次ぐ中、「話し合い重視」の裁判所の姿勢がうかがえる。

コメント欄でのご指摘にも関連しますが、裁判所としては、「相当」の基準がよくわからず、判決を書くとなると、その点を明確にせざるを得ないし、明確にしてしまえば、その後の訴訟に影響もするので、そういった事態を避けるため、積極的に和解に持ち込んでいるのではないか、と私は感じています。