「飲酒運転とめなかった」遺族が妻と同僚を賠償提訴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050105-00000206-yom-soci

不法行為責任まで発生するかどうかは、具体的な事実関係によるので、一般的にどうこうとは言いにくいと思いますが

1 本人と一定の密接な関係にあり(同居の家族、直属の上司など)
2 かつ、飲酒運転を反復継続していたことについての具体的な認識もあり
3 放置すれば飲酒運転を繰り返すことが十分予想され
4 本人の意思に任せていたのでは危険性が除去できない状況であったにもかかわらず
5 漫然と放置した、あるいは、通常可能な防止策を講じなかった

といった事情があれば、不法行為責任が生じうるのではないかと思います。