贖罪寄付をしても・・・

たまたま見かけたものですが。

http://www.fukuokashihoushoshi.net/10enikki/023.html

「被告人を懲役4月(4ヶ月)に処す。」「君は確かに反省をしているかもしれないが、今までの行為の積み重ねに対して裁判所はこのように判断しました。」裁判官はすでに心証を固めていた模様です。70万円の贖罪寄付はなんだったのでしょう。前科の執行猶予は取り消され、合わせて1年10ヶ月の懲役刑となりました。

この話の真偽はよくわかりませんが、十分あり得ることです。なんだったのでしょう、ということはなく、どんなに汚れたお金であっても、法律扶助協会が世のため人のためにきれいに使ってくれて、有益ですが、贖罪寄付をすれば減刑される、と決まっているわけではありませんし、落合弁護士から色よい返事を例えもらっても(そういう返事はしませんが)、決めるのは裁判官ですから、慎重によく考えて贖罪寄付をするかどうか決めてもらいたいと思います。