「重すぎる」と未遂適用 「被害者も猶予付きを」と大阪地裁

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004111700067&genre=D1&area=O10

このニュース、指宿教授のブログ

http://imak.exblog.jp/1324888/

で知りました。
裁判所によって、こういう処理が可能ということになれば、過酷な結果が回避できて、良いと思いますが、強盗致傷罪という犯罪が成立している場合に、検察官の訴因を、ここまで落として判決すると、法令適用の誤り、といった理由で控訴され、破棄される可能性が高いでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は、今後、現行の7年から6年程度へ引き下げられ、酌量減軽すれば執行猶予が付けられるようになるようですが(現行では酌量減軽だけしかできなければ3年6月以上の懲役となり、3年以下でしか付けられない執行猶予が付かない)、早く手当てしてほしいものです。