裁判員裁判:傷害致死で猶予判決 白血病の長女死亡

http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20100716k0000m040116000c.html

東京地裁(河合健司裁判長)は15日、殺意を認めず傷害致死罪を適用して懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。「長女に向けたナイフが首に刺さった可能性を否定できない」と指摘し「看護を長年続け、突発的な犯行だった」と情状酌量した。

この種の「刺さった」といった弁解は、殺傷犯ではよく出ますが、その真偽については、特に創傷の客観的な状況に着目しながら慎重に判断する必要があると思います。記事を見る限り、殺意や故意の刺突行為を認めた調書の信用性が否定されたようですが、客観的な状況にどこまで目を向けているのか不明で、気になりますね。刺さった、という弁解が否定できなければ(重)過失致死では?とも思いますが、ナイフを向けたことを暴行と捉えているのでしょうか。
検察庁控訴する可能性を感じさせる事件です。