労災事故を監督官が勝手に書類送検、決定従わず停職処分

http://www.asahi.com/national/update/1113/016.html

これに対して、監督官は「送検すべきだ」と主張し、上司の命令を無視して捜査を続けた。送検用の公文書を独断で作成し、死亡者の出勤簿などの証拠品とともに地検支部に提出し、いったんは受理された。
 監督官はその日のうちに職場のパソコンで「書類送検」の報道発表用の文書を作成。「労災事件」の概要や「容疑者」名などを記し、新聞社やテレビ局などにファクスを送ったという。
 報道機関から労基署に発表文への問い合わせが相次いだため、同署は「誤報です」などと説明。地検支部にも連絡し、送検を撤回した。

この人は、職務熱心な人だったのかもしれませんが、ここまでやってしまうと、明らかに「やりすぎ」でしょう。
「送検の撤回」という話は、聞いたことがありませんが(普通はあり得ないことです)、本当に撤回できるのかどうか疑問です。組織の方針や上司の命令に反していても、この監督官の持っている権限の中で送検(送致)が行われていれば、有効であり撤回できない、という考え方も十分あり得ると思います。