書類隠し、罰金額をミス 横浜地検が検事ら処分


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「おいおい、しっかりしろよ」と言いたくなるようなニュースで、本当にしっかりしてもらいたいものですが、気になるのは、

地検によると、30代の事務官は今春、審判が終了した少年事件の記録など27件の書類を引き継がず、車に隠した。

この事務官は、減給になったようです。
先日、裁判所内で書類を隠した職員がいて減給の処分を受けた、というニュースについて、「軽すぎるのではないか」と言いましたが、「公用文書等毀棄罪」(毀棄には、「隠匿」も含みます)という、重い犯罪を、故意で犯した公務員が、減給程度の処分で本当によいのかと、非常に疑問を感じます。
 例えば、私が、裁判所や検察庁へ行った際に、職員の目を盗んで、記録を隠したりすれば、一発で逮捕、勾留され、弁護士会は除名、起訴されて確実に有罪になり、いくら泣き言を言ったり、このブログで言い訳したりしても、誰も許してくれないでしょう。
 内部の職員が、この種のことを行うほうが、考え方によっては、より罪は重いとも言えると思います。
泣いて馬謖を斬る」という故事がありますが、こういった悪質な故意犯については、断固とした処分をしないと、規律が緩んで同種の事件・事故の再発が続くことになるでしょう。