証拠開示ミス「お粗末」と裁判長 検察側に注意促す

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010071201000468.html

問題の記録は司法解剖で医師の所見などを記した「剖検記録」。

弁護側が公判前整理手続きで証拠開示を求めた。
検察側は「ない」としていたが、警察署に保管されていたことが判明。警察官が実際とは違う日付で、記録入手の報告書を作成していた。
検察側は12日の法廷で、(1)解剖医らにメモの有無や提出の可否を問い合わせる(2)弁護人からの証拠開示請求書を使い警察に照会する―などの再発防止策を取るとした。

警察が捜査の過程で作成したり入手した証拠を、網羅的にすべて検察庁へ送っているわけではない上、様々な理由から意図的に送らず隠している場合もあるので、注意が必要でしょうね。書類や物がどこかに存在していれば、まだ良いですが、警察では、例えば、あってはまずい供述調書は、完成させた後にシュレッダーにかけて廃棄する、といったこともやっていることがあって(厳密には公用文書毀棄罪になりますが)、何をやっているかわからず、怖いものがあります。
公判前整理手続では、従来の手続よりも証拠開示の範囲が広がり、警察にあったが検察庁には送られていなかったので知らなかったでは済まない場面も出てきますが、警察にとっては、そういう難しい話は自分たちには関係ないし裁判所や検察庁が勝手にやっている面倒、迷惑な話、といった程度の感覚しかないものなので、検察庁から軽く聞いて、ない、といわれたからそれで終わりにするのではなく、本来、あるべきはずのものがなければどこかにある可能性がある、という観点で精査する必要があるでしょう。