ジャパネットたかた:元社員2人、情報流出の背任容疑で書類送検

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情報流出の発覚後、同社は(1)今年3月から約1カ月半の営業自粛を強いられ約130億円の損害を受けた(2)漏えいにより顧客が減った−−としており、県警はこれらも財産上の損害と認めた。

同種の先例として、「綜合コンピュータ事件」がありますが(刑法判例百選Ⅱ各論64)、「財産上の損害」については、かなり狭く捉えており、「情報を持ち出し、その情報を自己らが独自に販売するコンピュータに入力した」ことが任務違背行為だったのに対し、「入力代金相当額」を、財産上の損害と認定しています。
ジャパネットたかたの事件での、上記のような財産上の損害の認定は、基本的に間違っていないとは思いますが、公判になれば、「そこまでは損害にあたらない」と争われる可能性はあるでしょう。