日歯連、迂回献金の伝票作成 議員別に出金管理

http://www.asahi.com/national/update/0819/003.html

贈賄側に、これだけの証拠が残っているのであれば、間に国民政治協会が介在していても、贈収賄罪の立件は十分可能ではないかと思います。まあ、検察庁やめた人間の言うことですから、このブログ見ている人に訴えるだけですが。
私見では、「情を知らない国民政治協会関係者等を介し」といった構成も、十分可能ではなかったか、と考えています。
古い感覚の検察庁幹部は、「自白」を重視しすぎ、関係者の供述がそろっていないと、事件処理について極端に消極的になりがちですが、実際の裁判実務では、事件の「筋」が間違っていなければ、かなり状況証拠を重視した認定をしてくれますし、今後、裁判員制度も導入される状況の中で、いつまでも自白を偏重した捜査処理をしていては、国民の納得も得られないでしょう。