ノマド時代に「普通の人」が生き残る道

http://www.j-cast.com/kaisha/2013/08/01180642.html?p=all

例えば、単価が下がるフリーランスの人は、生活費の安い田舎や、または思い切って生活費が3分の1くらいになるアジアの国に移住し、リモートで東京の仕事を受注することもできます。単価はそれでも下がっていくでしょうが、生活費をもっと下げれば相対的には余裕ができます。そして、その余裕の間に技能を上げる自己投資をする。
ノマドを目指さない普通の人が、どうやって生き残っていったらいいのか。

最初から大きく出ようとすると、無理や誤算が生じますから、「着眼大局、着手小局」が現実的でしょうね。フリーランスの人(私も基本的にはそうですが)は、仕事の中で固定しているものを流動化させ手間やコストをできるだけ削減する、そのために、ウェブ上で利用できるサービスを(特に無料やそれに近いものを)徹底的に活用し、ネットの向こう側にオフィスを作ってしまう、いつでもどこでもそのオフィスが使える状態にする、人とのコミュニケーションも、できるだけ「通信」を介して取れるようにして、会うためにどこかに行く、来てもらう機会を極力減らす、ということを目指すべきだと思います。記事にあるような「移住」までは、やはり要所要所で会って話したりすることはいくらノマドワークになっても必要ですから多くの人にとっては難しいと思いますが、ノマドワーク化が進めば、固定してどこかにいなくても仕事は進められますから、ちょっと出張してくる、旅行してくる、といったことはやりやすくなります。週末には海外のリゾート地で傍らにPCを置ききれいな海を眺めながら気分転換する、週明けには日本に戻る、といったことも、ノマドワーク化が進めば、やりやすくなります。組織に所属している人は、ノマドワークといってもなかなか難しい場合が多いと思いますが、外に出ている時間が長かったり裁量に委ねられている部分が多ければフリーランスの人に準じて考えることができます。
私は、まだまだその域には達していませんが、今後も工夫しながら頑張りたいと、上記の記事を読み改めて思いました。

2013年08月01日のツイート

時効見落とし起訴、53日不当勾留…東京区検

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130802-OYT1T00766.htm?from=rss&ref=rssad

発表などによると、男性は2010年5月に東京都渋谷区内のビルに窃盗目的で侵入した疑いで、今年5月、警視庁に建造物侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕された。副検事は建造物侵入罪のみで東京簡裁に起訴したが、時効が5月中旬に成立していたことを見落としていた。起訴は区検刑事部長らが決裁したが、誤りに気づかなかったという。
区検は7月26日に窃盗罪などで追起訴したが、公判担当者が誤りに気づき、29日に勾留を取り消して釈放した。建造物侵入事件は同月に初公判が開かれたが、弁護人や裁判官から誤りの指摘はなかったという。

「建造物侵入事件は同月に初公判が開かれたが、弁護人や裁判官から誤りの指摘はなかった」とあって、弁護人はともかく、裁判官も気付いていなかったのは怖いですね。簡裁といっても、頭の中身も簡易になってはいけません。
窃盗罪は法定刑が最長で10年以下の懲役で、公訴時効期間は7年ですが、建造物侵入罪は、記事にもあるように、法定刑が短い分、早く時効になるので、起訴しようとした際に、その点に気付いて、起訴自体を見送るか、窃盗未遂罪も併せて起訴しておくべきでしたね(建造物侵入罪とは科刑上一罪の関係にあり、諸説ありますが、判例は、この場合、最も重い窃盗未遂罪を基準に公訴時効を考える、としています)。
検察庁では、こういった過誤がないように、昔から、警察からの送致時点で時効が迫っているものは「時効切迫」と付箋を記録につけておいたり、起訴時のチェックリストを配布して時効等の確認の励行に努めてきてはいますが、忙しさに追われ、そうしたチェックがおそろかになりがちなのも事実です。忙しくても、立ち止まって考え、チェックをきちんとかけることを習慣化すべきでしょう。私も、今後とも注意しなければと思いました。

柔道元指導員は無罪主張「技量配慮」 松本事故で初公判

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013080190200225.html

長野地検は、「事故は予見できなかった」などとして不起訴としたが、長野検察審査会は2度、「起訴相当」と議決し、今年5月、検察官役の指定弁護士に在宅起訴された。強制起訴を受けた裁判は中部地方では初めて。被告が事故の発生を予見できたかどうかが最大の争点となる。
冒頭陳述で、検察官役の指定弁護士は「柔道指導者は、技能が低い相手を力加減せずに投げれば、打撲や骨折、脳損傷など重大な傷害を負う危険性があると予見し、それを回避すべき義務がある」と指摘。「加減して投げていれば事故は回避できた」と述べた。

被告は08年5月27日、松本市の柔道教室で、沢田君に「片襟体落とし」という技をかけ、頭が急激に揺さぶられ頭の中の血管が切れる「加速損傷」によって急性硬膜下血腫を発症させ、重度の意識障害を負わせたとされる。

私が前に被害者側で受任していて、横浜地裁で損害賠償を命じる判決が宣告され1審で確定した同種事件でも、横浜地検は、

柔道技かけ重傷、不起訴は不当 横浜、教諭の再捜査
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20091212#1260547369

でコメントしたように、不起訴不当議決にもかかわらず再度の不起訴とし、刑事責任は問われずに終わりました。しかし、その後、同種の民事事件では、私が担当していた事件以外でも、上記のような原因で重篤な傷害が発生、死亡に至るというケースにつき、柔道指導者側の過失責任を認定する傾向になってきていて、そのような判断は、徐々に刑事事件にも及ぶ可能性が高いのではないかと私は見ています。柔道という危険なスポーツで、人を指導する以上、稀に生じているわけではなく、繰り返し発生してその原因についても専門家が指摘しているような危険性については、きちんと学んだ上で適切な指導を行い、技のかけ方にも十分な注意を払うべきで、知らなかった、わからなかったで済ませられる問題ではない、というのが、健全な社会常識、社会通念に沿った過失認定でしょう。
この事件での、今後の審理や判決が、同種のケースに与える影響もおそらく大きく、注目されると思います。