昔日本にあった和文タイプライターが非現実的過ぎると話題に

http://www.yukawanet.com/archives/4446612.html

使い方はというと、動画を見ていただければ判る通り、上下左右にスライドするバケット部、それを打ちつけるピックアップ、さらに固定されたピックアップの下の活字を示すファインダーからなっており、要はファインダーで文字を探し打ち付けると言う非常に気の遠くなる今思うと不毛な作業を行っていたようだ。
文字数は2400文字ありその中から目的の文字を探すのには、経験と知識を要する。

私の母が、タイピストの仕事をしていて、一時、自宅でその仕事をしていたこともあったので、和文タイプライターを間近で見たことがありますが、記事に添付されている画像は、おそらく簡易型のもので、本格的な和文タイプライターは、もっと大きくてごついものでしたね。文字数も、2400程度ではなく、もっと多くの文字が打てたはずです(その分、活字が多くて大型化していたということになると思います)。
私が広島で司法修習をしていた昭和62年、63年当時は、まだ判決書を和文タイプで打っていて(それをワープロによるものに変えようと言う議論がされていた時期でした)、広島地裁の1階に、タイプ室があり、そこに、ずらっとタイピストが並んで黙々とタイプを打っているのが、外から窓越しに見えたことが思い出されます。裁判所でも同様だったと思いますが、検察庁でも、そういったタイピストが、平成に入りタイプの仕事がなくなってきて、徐々に一般の事務職になって、平成7年か8年当時、私が東京地検で休日の日直(休日に送致されてきた身柄事件に対応する)勤務に入ろうとしていたところ、その日の責任者の検察事務官の女性がやってきて、私はタイピストから事務官に変わって、勤務年数が長かったので今日はこの立場ですが元々タイピストなので事務がよくわからなくて困っています、と言うので、別の事務官を呼んで、こういう事情だからよく補佐してあげてください、と依頼したことがありました。このように、ワープロの普及で、せっかく熟練したタイピストから別の仕事に変わる必要に迫られて苦労した人も多いと思います。
今ではパソコンのワープロソフトで文書を作成しプリンターで印刷して簡単ですが、昭和の終わり頃は、徐々にワープロが普及していましたが、まだ和文タイプが併存していたのが懐かしいですね。
こうした機器を使って、日本全国で、多くのタイピストが日本語文書を一生懸命作成していたということは、1つの歴史として刻まれておくべきことだと思います。レバーを握り活字を拾っては打つ、という、結構、身体に負担になる作業で、当時のタイピストの皆さんにはお疲れ様でしたと声をかけてあげたいです。

2013年05月02日のツイート

世界のCEOが最も尊敬するリーダーは「チャーチル」。ジョブズも人気

http://news.mynavi.jp/news/2013/05/02/004/

プロフェッショナルサービスファームのPwC Japan(プライスウォーターハウスクーパース ジャパン)は1月、世界のCEO約1,400人を対象に「第16回 世界CEO意識調査」を実施。最も尊敬するリーダーなどについてたずね、リーダーの条件やビジネスを成功に導くのに必要なことを調査した。
その結果、戦士型(ナポレオン・ボナパルトアレクサンダー大王)、改革者型(ジャック・ウェルチ)、逆境克服型(ウィンストン・チャーチル、エーブラハム・リンカーン)、大衆魅了型(マハトマ・ガンジーネルソン・マンデラ)、意見調整型(ビル・クリントン)という、いくつかの明確なタイプが浮かび上がっている。

同社では、この調査から、「遠い過去においても重要であった柔軟性、現実主義、敏しょう性といったリーダーの特徴は、現代にも通じるものである」と分析。また、同社のヒューマンリソースサービス部門グローバルリーダーである、マイケル・レンデル(Michael Rendell)は、「リーダーに求められる役割や期待は変化しているものの、CEOは今も歴史を振り返ってロールモデルを見つけようとしているのは明らかだ」とコメントしている。

私はしがない弁護士ですから、リーダー、という立場にはありませんが、仕事の中で状況によっては一定のリーダーシップを要する場面もないわけではありません。理想のリーダー像を、かつて実在した偉人に求めようとする気持ち、それに学び近づこうと努力する指導者が多いことは理解できますね。
私自身の好みとしては、上記の「逆境克服型」のチャーチルリンカーンに、より強く惹かれるものを感じます。日本の歴史上の人物で言えば、徳川家康あたりでしょうか。リンカーンは、前に、

人を動かす
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20120115#p2

でコメントしたようなエピソードから偲ばれる人間性も魅力的で、こういった人々の姿や話を見たり聞いたりできれば、と、つい思ってしまいます。
リーダーシップの学び方にはいろいろな方法がありますが、かつてのこうした偉人に学ぶ(その欠点や失敗も含め)ことは、やはり有効な手段でしょう。

MRIフジナガ社長の刑事告発、国境の壁で難航

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130502-00001648-yom-soci

社長を日本で刑事訴追するには、日米犯罪人引き渡し条約に基づき、身柄を引き渡してもらう必要がある。
同条約は、死刑や1年を超える懲役・禁錮刑に当たる法律違反にしか適用できないが、強制調査の容疑となった誇大広告の法定刑は、懲役6月以下または50万円以下の罰金。条約を適用するには、法定刑の重い別の容疑を立証しなければならない。

端的に言えば、詐欺罪による立件を念頭に、警察・検察、証券取引等監視委員会、被害者や代理人弁護士が協力、協調しながら進める、というのが現実的でしょうね。証券取引等監視委員会の調査は、金融商品取引法違反に限られるという限界はありますが、米国のSECとも協力しつつ、基礎的な資料を丹念に収集し関係者から事情聴取して、金融商品取引法違反事実で告発する、という限度では十分機能することが可能です。捜査を、警察主体で、あるいは検察主体でやるにあたり、詐欺罪の成立を当初から念頭に置き、証券取引等監視委員会の調査結果を活用しつつ、被害者や代理人弁護士とも緊密に連絡を取りあって、ここからは詐欺である、という一線をどこに引くか、方針を決め、詐欺による立件が可能と考えられる被害について、被害届、告訴を出してもらい、立件して、金融商品取引法違反事実(詐欺と密接に関連することになるはずです)と併せて捜査を進め、捜査が進捗すれば、その結果に応じて、犯罪人引渡条約による身柄引渡も検討する、という流れで進めるのが妥当です。詐欺罪は、そういった引渡を求めることができる重罪ですから、証拠により犯罪事実が認められれば、引渡も認められることになるでしょう。
捜査の進め方に工夫が必要なケースであると思います。