被爆再現の人形撤去へ

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201303150043.html

広島市は14日、原爆資料館(中区)に展示している、やけどを負った被爆者の姿を再現したプラスチック人形を2016年度にも撤去する方針を示した。館内の展示を遺品などの実物資料に切り替える見直しに合わせる。印象が強く、広く知られた人形の撤去について、来館者たちの受け止めが分かれた。

平和学習に訪れた広島の子どもが後々まで、人形に脅えた経験を語る姿は珍しくない。14日に訪れた埼玉県所沢市の中里三代子さん(77)は「被爆の実態を伝えるためには、この人形は必要だ」と撤去を惜しむ。山梨県都留市の大学生東将太郎さん(19)は「写真や遺品など実物の方が胸に迫る。作り物はいらない」と話していた。

私は、広島出身で、幼い頃から、原爆資料館を何度も見学していますが、幼い頃(小学生頃まで)は、こうしたリアルな人形は見ていてショックで、夢に出てきたりしていたものでした。人によって、感受性は様々ですから、こうした、非常にリアルな展示については、予め注意をしておいて見たくない人は見ないで済むようにする配慮が、見せる側に必要でしょうね。
ただ、こうした人形の展示で、あの時、何が起きていたかをリアルに知ってもらう意義は大きく、怖いから、怯えるから、といったことで撤去してしまうことに、私は賛成できません。戦争というのは、戦車に乗り颯爽と走り回ったりする、格好良くきれいな場面はごく一部で、人と人とが醜く争い、非戦闘員であっても無残に殺傷され、広島、長崎のように1つの都市すら壊滅して焼野原を大火傷を負った状態で人々がさまよい歩く地獄絵図のような状態が容易に起きてしまいます。勇ましい、そういった惨禍に思いを致さない末にあるものは何か、ということを人々に知らしめ警鐘を鳴らすためにも、人形は撤去せず、見せ方に配慮した上で展示を継続すべきでしょう。見た子供たちは怯えるかもしれませんが、後日、そういった経験が生きてくる日が来ると思います。

2013年05月01日のツイート

皇太子ご夫妻のオランダ訪問「うれしい」 駐日大使語る

http://digital.asahi.com/articles/TKY201304270019.html

雅子さまの体調を見きわめ、ご夫妻での訪問が正式発表されたのは4月19日。出発まで10日を切るという直前の決定だったが、フォレンホーベン大使は「柔軟な受け入れ態勢をとっており、まったく問題ない。世界の王族を招待し、それぞれのご決断のプロセスを尊重している。皇太子ご夫妻の出席のご決断を喜ぶのみです」と述べた。

皇太子ご夫妻も、公人である以上、単に尊崇の対象になるだけでなく、厳しい批判にもさらされることは避けられません。それは、国民主権に立つ民主主義国家である我が国では当然のことです。
ただ、雅子妃殿下は、長年、体調不良に苦しんでこられたもので、かつて静養の環境を提供した上、今回も、その状態に理解、配慮しつつ手を差し伸べ、出席の連絡が遅れたことについても大使が上記のように温かく述べ、現地でも最大限の歓待で迎えてくれたオランダに、私は、1人の日本国民として、深い感謝の念を禁じ得ません。
東京裁判で、文官として唯一、死刑判決を受け刑場の露と消えた広田弘毅元首相は、栄達の道へ進む前に外交官としてオランダで不遇な日々を送っていたことがありましたが、その広田元首相に対し、オランダ出身の判事は広田元首相の置かれていた立場に理解を示し無罪を主張しました。江戸期を通じた400年以上にわたるオランダとの関係(その中では戦時中の敵対関係もありましたが)の中で、オランダによる我が国への理解には深く大きなものがあると推察されます。
日本国憲法に関する議論や、その中における皇室の位置づけが今後どのようなものになるにせよ、今後も、日本国における極めて重要な存在として、国民を励まし国家の発展へとつなげる役割を果たすべきことは疑いがないでしょう。このオランダ訪問が、雅子妃殿下の体調がさらに好転する契機となることを願うものです。

【PC遠隔操作事件】なぜ犯行場所を特定できないのか…弁護側が追及

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130501-00024668/

すでに起訴された3件についても、起訴状では犯行日時は書かれているのに、犯行場所や使用PCについては曖昧な記載になっているという。この3件のうち2件は、犯行日時には片山氏はやはり派遣先にいたらしい。にもかかわらず、犯行場所が特定されていないのは、派遣先から押収したPCに、犯行を裏付けるものがなかった、と佐藤弁護士は見ている。

証拠構造、立証構造が見えていないので、あくまで推測ですが、現在までの報道によると、捜査機関が重視しているのではないかと思われる証拠として、

1 FBIが押収、解析したとされている、米国内のDropBoxサーバー内に残っていた情報における「痕跡」
2 被告人の勤務先で押収されたPC内に残されていた「痕跡」
3 江の島の猫の首輪から回収された情報媒体(被告人が取り付けたものと捜査機関はおそらく推認)内にあった遠隔操作ウイルスに関する情報

があると思われます。それらが、どのような関係に立つのか、どのようにつながると捜査機関が考えているのか、具体的には不明ですが、それらが結びつきあうもので、それが、一体となって被告人の犯人性を裏付けていると考えているのではないか、という気がします。
ただ、複数の事実が結びつきあって被告人の犯人性が裏付けられている(と捜査機関が考えている)ものの、特定のどのPCを使って、どの場所で、という犯行態様までは特定できない、と、起訴にあたっては考えられているのではないか、と推測されます。その意味では、佐藤弁護士が指摘するように、「派遣先から押収したPCに犯行を裏付けるものがなかった」可能性は高いものの、それは、犯行そのもの(起訴状で犯行日時が記載されている)をそのPCから行ったとまでは言えない、ということで、そのPCから犯行を行ったかもしれないし自分の持っているPC(持ち運んでいるノートPC)かもしれないし、特定はできないが、被告人が犯行に及んだことは明らか(被告人以外に犯人はいない)である、という、そういう証拠、立証構造ではないか、と感じます。
わかりやすく例え話で言うと、殺人事件で、犯人がどの場所からどのけん銃(発見されたけん銃と被告人は結びつかない)を使って銃撃したかはわからないが、犯行と被告人が証拠により結び付けられ他に結びつくものがなく被告人が犯人であることに合理的疑いはない、それと同様の見立てを捜査機関がしている、ということでしょう。
もちろん、そういう見立てが裁判所により是認されるかどうかはわかりません。
今後、開示される証拠から見えてくる具体的な証拠構造、立証構造を慎重に見る必要があると思います。