柔道技かけ重傷、不起訴は不当 横浜、教諭の再捜査求める

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091211STXKF057611122009.html

議決書は「休憩せずに技を掛け続ければ、重大な障害を引き起こす可能性は予見でき、教諭は危険を回避する義務を怠った」と指摘。傷害罪ではなく業務上過失傷害罪を適用すべきだとした。

昨日は、午後の早めの時間帯に上記の議決結果が判明し、その後、この件で次々とマスコミの電話取材が舞い込み対応に忙殺され、その間に、前から依頼されていた足利事件関係のカメラ付き取材を受け、民事関係の訴状や陳述書といった書面を作成し(夜、自分が出演した日テレ系「太田総理」を見つつ)、気がついたら午後11時過ぎになっていました。さすがに疲れたので、そこで作業を中断して事務所を出ました。
10月末に検察審査会へ申立を行うにあたっては、時効が切迫しているため、不起訴処分後、超特急で準備を行っていて、連日、深夜まで作業しましたが、今後について予断を許さないものがあるものの、こうした結果が出ると、報われたような気にはなります。迅速に議決を出していただいた検察審査員、検察審査会関係者には感謝するとともに、横浜地検には、国民の声に耳を傾ける度量と事件の本質を見極めた上での英断を強く求めたいと思っています。

検証・横浜市立中 柔道部員負傷 上
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000160911130001
検証・横浜市立中 柔道部員負傷 下
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000160911140001
検審議決>柔道練習中に障害、中学教諭の不起訴不当…横浜
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091212-00000007-mai-soci

教諭不起訴、不当 検索審査会が議決(←「検察」審査会>朝日新聞
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000000912120005

男性の代理人落合洋司弁護士は「評価できる内容。検察の再捜査に期待したい」としている。

「不起訴は不当」、柔道部事故で検察審査会議決/横浜
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0912120005/

生徒の代理人落合洋司弁護士は「柔道は危険なスポーツ。特に今回は全日本チャンピオンと中学生。安全配慮義務違反があるのは当然だ」と述べた。

横浜・奈良中の柔道部員大けが:教諭不起訴不当 両親、複雑な心境 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20091212ddlk14040290000c.html

10月30日に検審へ申し立てをした代理人落合洋司弁護士も「短い申し立て期間で早く判断してくれてありがたい」と語った。

押尾容疑者、物証なければ不起訴も

http://hochi.yomiuri.co.jp/feature/entertainment/20090813-281397/news/20091210-OHT1T00025.htm

押尾容疑者のウソが続々と明らかになっているが、その根拠はメールや証言。押尾、泉田両容疑者が容疑を否認し、物証は明らかになっていない。

通常、薬物の譲渡、譲受という犯罪は、譲渡者、譲受者の供述によって立証するものであり、いずれか一方の供述を基にして他方を逮捕、勾留する、という流れになるものです。双方が自白すれば問題ありませんが、一方が自白、他方が否認の場合、自白とその裏付け証拠によりどこまで立証できるかが問題になり、立証しきれないと判断され起訴が見送られることも少なくありません。
「お塩」ケースでは、現状として、最終的な譲受者(女性)は死亡、勾留中の2名は否認(報道によれば)で、容疑を支えているのは電子メールのやり取り、周辺者の供述のようであり、この種の事件の証拠構造としては珍しいものと言えるでしょう。
今後、少なくとも1名からすら自白がとれなかった場合、起訴できるかどうかは、まずは電子メールのやり取りからどこまで容疑が立証できるか、それを周辺者の供述等がどこまで支えることができるかにかかってくるのではないかと思われます。捜査1課が手がける薬物事件というのは極めて珍しいので、1課的な手法でどこまで立証できるのか、私としてもかなり注目しています。

被告の責任能力は「総合判断」 鑑定一部採用で最高裁

http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009121001000876.html

最高裁第1小法廷は10日までに「精神鑑定意見の一部を採用した場合でも、責任能力の有無や程度については、裁判所が鑑定書中のほかの意見に拘束されず、総合的に判定できる」との初判断を示した。
専門家による医学的所見を参考にしても、有罪無罪や量刑に直結する責任能力の判断は裁判所が行うことを明示したもので、裁判員が難解な精神鑑定に向き合った場合にも指針となりそうだ。

この判断自体は、従来の責任能力に関する裁判所の判断枠組みを確認したものと言え、特に目新しさはないと思われますが、その一方で、最高裁は、先日、

心神喪失」で有罪はダメ…「鑑定尊重を」最高裁初判断
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080426#1209186504

という判断も示していて、鑑定は尊重すると言いつつも、時にはつまみ食い、いいとこ取り(?)して「総合判断」という、見方によっては独善的、恣意的、さらに言えば鑑定の意味を没却しかねない危険性といったものを、今後、実務上、どのように防止して行くかが問題ではないかという気がします。そういった独善性、恣意性、危険性は、裁判員裁判であるからと言って免責されるような性質のものでもないと思います。

追記1(平成22年5月9日):

昨日の法科大学院の講義(現代刑事法)で、上記の判例について触れました。平成21年12月8日付け第一小法廷決定です。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091217114453.pdf

追記2(平成22年5月17日):

判例時報2070号156頁以下に掲載されました。コメントが詳細で参考になります。
コメントでは、統合失調症の影響下における犯行につき、本決定が、判断要素として、「統合失調症による病的体験と犯行との関係、被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等」をあげていることを、従来の実務における判断手法を基本的に是認したものと評価していることが注目されます。こういった点は、精神医学の世界からは異論もあるところでしょう。