明石歩道橋事故の遺族 検察審査会に3度目申し立てへ

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090510/trl0905101931001-n1.htm

21日には、業務上過失致死傷罪で不起訴処分となった当時の明石署副署長(61)について、神戸検察審査会に3度目の不起訴不当の申し立てを行う。
これまで検察審査会の議決には法的拘束力がなかったが、21日施行の改正検察審査会法では、検察審査会が2度「起訴相当」を議決すれば、裁判所指定の弁護士が容疑者を強制的に起訴できる。
業務上過失致死傷罪の時効は5年だが、申立代理人佐藤健宗弁護士はシンポジウムで「起訴された同署の元地域官は上告中で、『共犯者の裁判中は時効が停止する』と定めた刑事訴訟法の規定により時効は成立していない」と説明した。

特に問題になるのは公訴時効の成否という点でしょうね。
刑事訴訟法では、

第254条 
1 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

と定められ、上記の記事で言われているのは、2項を指しています。ただ、過失犯についても共犯というものは想定できるとされていますが、故意犯に比べ、共犯が成立する範囲は狭く、明石の事故でも、起訴された者との共犯関係(共同正犯等)を肯定できるかということになると、微妙ではないかという印象を受けます。その点は、もし、検察審査会による起訴相当という決議を経て起訴ということになった場合、慎重に検討を加えておく必要があるでしょう。
ちなみに、刑事訴訟法254条2項については、誤起訴により真犯人ではない者が起訴された場合、真犯人について時効が停止するか、という問題があり、肯定説と否定説がありますが、否定説が有力であるようです(私が見たところ、松尾、田宮が否定説でした)。
ただ、肯定説に立つと、足利事件については、再審無罪となった場合、起訴から確定判決に至るまでの期間がかなり長く、

足利事件足利事件の経過
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090509/trl0905090224008-n1.htm

によると、発生が平成2年5月12日から翌13日、起訴が平成3年12月か翌平成4年1月、上告棄却が平成12年7月で、時効停止により15年(改正前の公訴時効期間)はまだ経過していないことになり(正確にはわかりませんが、現時点で5年余り残っている計算になります)再捜査の余地が生じるという考え方もあり得ます。

ゴールド・スタンダード

ゴールド・スタンダード

ゴールド・スタンダード

著名なホテルチェーンであるリッツ・カールトンが公認した本の日本語訳、ということで、早速、購入しました。少し拾い読みしてみましたが、リッツ・カールトンのカルチャー、ホスピタリティに対する考え方などが紹介されているだけでなく、いかにもリッツ・カールトンという感じのエピソードも散りばめられていて、なかなか読みごたえのある1冊という印象を受けました。
リッツ・カールトンに関する類書は多くありますが、公認のオフィシャル本ということで、一種の決定版ということになりそうです。
先日、出張の際、大阪のリッツ・カールトンには行きましたが、六本木のリッツ・カールトンには、最近、行っていないので、懐と相談しながらお茶を飲む程度で久しぶりに利用してみたくなりました。

小室哲哉被告に有罪判決 懲役3年、執行猶予5年

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090511-00000514-san-soci

杉田裁判長は「場当たり的だがあまりにもずる賢い。しかし、被害を弁済し、反省もしている」と判決理由を述べた。
小室被告は利息を含めた6億5000万円を全額弁済していたが、検察側は論告で「著名な音楽家という地位を最大限に利用した巧妙な犯行。十分な厳罰が必要」としており、実刑か執行猶予付になるかが焦点だった。

私の予想は実刑でしたが

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090312#1236825067

なかなか思い切った判断というのが第一印象ですね。
ただ、従来の同種巨額詐欺事件の量刑傾向とはかなり不均衡な結果にはなっているはずなので、大阪地検控訴するかどうかが、今後の焦点にはなるでしょう。
関東と関西では、関西のほうが、徐々に是正されているとはいえ、寛刑の傾向があると言われていますが、この事件が、例えば東京地裁で審理されていれば、まず執行猶予はつかないでしょう。
昔、人を殺したいときは、東京で殺さず、大阪へ連れて行って殺し、そのまま自首したほうが刑が軽くて済む、という話を聞いたことがありますが(笑い話ですが)、やはり東よりも西のほうが刑事弁護のやりがいがあるのは事実だな、という感想も持ちました。

「グーグル・アース」に差別地名 国会で指摘され引っ込める

http://www.j-cast.com/2009/05/07040703.html

問題が指摘されているのは、「グーグル・アース」に06年11月に追加された機能。ここ数年に撮影された衛星画像の上に、1680年から1892年にかけて制作された世界中の古地図を重ねて表示できるというもの。地図を提供したのは米地図収集家のデビッド・ラムゼイ氏で、同氏はこの25年で15万枚の古地図を収集。スタート時点では、そのうち16枚がグーグルに提供された。
日本国内については、東京や京都、大阪など、現在では少なくとも7種類が表示可能だ。

松岡議員は、
「例えば古地図にあります穢多村、被差別部落、今のところね、出ています。東京では被差別部落は行政的に『ここがそうだ』というふうに地区指定していませんですから、なかなか分かりにくいんですね。しかし、古地図と合わすと分かってきているんですね」
と、古地図から、かつて被差別部落だった場所が特定されてしまうおそれを指摘。「

またもやグーグルに関して難しい問題が発生しているようですが、やはり、サービス提供に当たり、それぞれの国のカルチャーとか歴史、国民感情等に対して十分な配慮をしないと、深刻な問題を招きかねないということではないかと思います。
部落差別問題は、長く続く根深い問題ですが、無頓着な人も少なくなく、無頓着なままでいると、大きく足元をすくわれかねず、社会人として最低限の勉強はしておく必要があると思います。
この問題の今後には注目する必要がありそうです。

お城、女性もお熱 各地で入場者数最高 武将人気後押し

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090511-00000092-san-soci

城郭考古学が専門の奈良大学教授の千田嘉博さん(45)は「今まで城というと男性、特に比較的年齢の高い人が興味を持っていたが、最近は女性で関心を持つ人が増えている。ゲームなどで戦国武将に興味を持ち、そこから城に関心が向いているようだ。加えて城の復元や整備が進み、訪れれば城がどんなものか理解しやすくなったことも大きい」とブームの背景を分析している。

以前、本ブログでもコメントしたことがある

戦国の城 (学研新書)

戦国の城 (学研新書)

は、日本の城というものを考える上で、参考になりわかりやすいテキストではないかと思います。
一昨年は、出張のついでに犬山城へ行き、昨年には、やはり出張のついでに浜松城へ行きましたが、城だけでなく、例えば犬山城周辺であれば、昔ながらの街並み、寺院を防衛拠点として配置している点などを見ながら、周囲を歩くのもなかなか興味深く、奥深さというものを感じさせられます。