小室哲哉被告に有罪判決 懲役3年、執行猶予5年

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090511-00000514-san-soci

杉田裁判長は「場当たり的だがあまりにもずる賢い。しかし、被害を弁済し、反省もしている」と判決理由を述べた。
小室被告は利息を含めた6億5000万円を全額弁済していたが、検察側は論告で「著名な音楽家という地位を最大限に利用した巧妙な犯行。十分な厳罰が必要」としており、実刑か執行猶予付になるかが焦点だった。

私の予想は実刑でしたが

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090312#1236825067

なかなか思い切った判断というのが第一印象ですね。
ただ、従来の同種巨額詐欺事件の量刑傾向とはかなり不均衡な結果にはなっているはずなので、大阪地検控訴するかどうかが、今後の焦点にはなるでしょう。
関東と関西では、関西のほうが、徐々に是正されているとはいえ、寛刑の傾向があると言われていますが、この事件が、例えば東京地裁で審理されていれば、まず執行猶予はつかないでしょう。
昔、人を殺したいときは、東京で殺さず、大阪へ連れて行って殺し、そのまま自首したほうが刑が軽くて済む、という話を聞いたことがありますが(笑い話ですが)、やはり東よりも西のほうが刑事弁護のやりがいがあるのは事実だな、という感想も持ちました。