【衝撃事件の核心】覚醒剤に溺れた「加勢大周」 後悔と号泣の転落軌跡

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081011/crm0810111037005-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081011/crm0810111037005-n2.htm
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http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081011/crm0810111037005-n5.htm

薬物の恐ろしさは、その常習性にある。打ち切られたドラマ「キッパリ!!」は、怠惰な主婦が過去の自分に決別し、成長していく姿を描いたドラマ「キッパリ!」の続編だ。ドラマにならい、加勢容疑者も薬物と「キッパリ」決別することができるか。

大麻あたりから薬物に親しみ始め、次第に覚せい剤等の、他のより薬効が強い薬物へと手を出して行く、というのは、よくあるパターンですね。自宅で大麻の栽培までしていた、ということになると、よく薬物の事件で言われる「親和性」ということが、かなり高じていたことは確かでしょう。芸能人は、それなりに仕事をしていれば、一般人よりもかなり金回りが良いので、薬物を入手する資金に事欠かず、覚せい剤等を入手する際にも1回あたりの入手量が多くなって、一見、密売人かと思われるような多量の薬物を手元に持っている、ということになりがちです。
薬物の恐ろしさは、一度、その魅力を覚えてしまうと、容易に断ち切れない、ということで、再犯率が非常に高いのも、そこに原因があります。それだけに、この記事で取り上げられている芸能人も、今後、よほど心して生きて行かないと、薬物に耽溺し刑務所を出たり入ったりするような後半生になりかねないでしょう。

超「超」整理法 知的能力を飛躍的に拡大させるセオリー

超「超」整理法 知的能力を飛躍的に拡大させるセオリー

超「超」整理法 知的能力を飛躍的に拡大させるセオリー

今週末、ある地方へ出張していて、帰りの飛行機の中で、時々寝ながら、これを読んでいました。半分弱くらい読んだところで、残りも一気に読み通したいと思っているところです。
野口教授の「超」整理法シリーズは、世に出た当初から、私もかなり読んでいて、そのまま実行はできていませんが、影響を受けた部分はあるように思います。そこで一貫して流れる考え方(整理自体に時間をかけない、ITを活用する等々)は、上記の最新刊にも受け継がれています。
私も、自分がメインで使っているメールアドレスへ送られるメールは、Gメールへ全転送し、iphoneなどでどこでも読める状態にしている上、メールでやり取りした内容を検索することで、過去の情報を引き出すことが多いですね。また、オンラインストレージも利用し、PCに保存した情報と同期させているので、PCさえあれば、いつでもどこでも仕掛り中の作業を再開することができ、これも至って便利です。忙しい人が合理的に物事を進めようとすると、発想や工夫も似通ってくるものだな(もちろん、私は野口教授の域には到底達しませんが)ということも、読みながら感じました。
それほど難しくなくすぐにでも実行できる手法がいろいろと紹介されているので、こういったノウハウに興味がある人には役立つ1冊と思います。

KSD関連元労働大臣収賄事件上告審決定(最高裁第三小法廷平成20年3月27日決定・判例時報2012号148頁)

判例時報では、「参議院議員が、本会議における代表質問においてある施策の実現のため有利な取り計らいを求める質問をされたい旨の請託を受け、さらに、他の参議院議員を含む国会議員に対し国会審議の場において同旨の質疑等を行うよう勧誘説得されたい旨の請託を受けて金員を受領したことが、その職務に関し賄賂を収受したものとされた事例」と紹介されています。
判例時報のコメントでは、

本決定は、議員や委員会における質疑・意見陳述等を他の同僚議員に働き掛けることについて、法案審議の係属の有無等とは無関係に、参議院議員の職務ないしこれに密接に関係する行為に当たることを肯定した初めての最高裁の判断として注目される。

として、著名な大阪タクシー汚職事件との整合性等が丁寧に説明されていて参考になります。
いわゆる「族議員」の場合、その政治力に期待される中で、本件のように、法案審議の係属の有無等とは無関係に他の同僚議員に働きかけることが含まれる場合は少なくないと思われます。従来は、単なる政治活動であって議員の職務とは無関係である、とされがちであった部分を「職務行為」「職務密接関連行為」として取り込んだ本決定は、今後のこの種事件の捜査、公判に大きく影響する可能性が高いという印象を受けました。

業務遂行権に基づき業務の妨害行為の差止が認められた事例(東京高裁平成20年7月1日決定・判例時報2012号70頁)

損害保険会社が、窓口である代理人弁護士を通じた交渉によらず、様々な妨害行為に及ぶ相手方に対し、「業務遂行権」に基づく差止を求めた仮処分命令申立が、高裁で認められたというケースです。
所有権、人格権のように、侵害行為に対して侵害の中止等を求められる権利というものは、権利の中でもごく一部で、通常は不法行為による損害賠償の限度でしか認められない、ということになります。その意味では、比較的珍しいケースということは言えると思います。
本件では、決定中、業務遂行権を

法人の財産権及び従業員の労働行為により構成されるものであり、法人の業務に従事する者の人格権を内包する権利

と位置付けたうえで、業務遂行権に対する違法な妨害行為として差止が認められるためのの要件として、

①当該行為が権利行使としての相当性を超え、②法人の資産の本来予定されていた利用を著しく害し、かつ、これら従業員に受忍限度を超える困惑・不快を与え、③「業務」に及ぼす支障の程度が著しく、事後的な損害賠償では当該法人に回復の困難な重大な損害が発生すると認められる場合

を明示していて、今後の同種事案の先例としての価値は高そうです。所有権(財産権)や人格権等の総体としての業務遂行権というものを想定し、それに基づく差止請求の限界を定めて行こうという方法論は、支持できるように思います。
度を過ぎた苦情申立等に対し、民事的な司法救済を求める手段として、今後、活用される余地がかなりありそうです。

NHK大河ドラマ「峠の群像」を観ながらブログのデザインを変更

緒形拳死去で、ややショックが残っている私ですが、緒形拳大石内蔵助を演じた「峠の群像」が観たくなり、アマゾンで中古のDVDを買って、事務所のデスクのそばで流しっぱなしにしながら、仕事をしています。放映されたのは昭和57年で、この年の4月から、私は京都にある駿台予備学校の寮に入っていて、寮ではテレビ視聴が禁止されていたので、持っていたラジオを使い音声だけで聞いていた記憶があります。今では、こうして手軽にDVDで観られるようになり、随分と便利になったものだと思います。
緒形拳演じる大石内蔵助は、派手さはないものの、この人ならついて行こうと思わせるような、いかにも大石内蔵助らしいリーダーシップをにじみ出していて、惜しい名優を失ってしまったな、ということを改めて感じました。

峠の群像 [DVD]

峠の群像 [DVD]

そういう状態の中で、本ブログのデザインを、紅葉のイメージのものに変更しました。なかなか良いデザインで気に入っていて、紅葉のシーズンが終わる頃までは、しばらくこれで行こうと思っています。

国選弁護報酬水増し請求:「国選料の安さ」指摘も 弁護士会「再発防止図る」 /岡山

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081011-00000212-mailo-l33

別の弁護士によると、「被疑者国選弁護の平均報酬はおおむね約6万〜8万円、起訴後は約7万円で判決まで弁護するのが相場」といい、「根底には国選弁護人の報酬が安すぎることもあるのではないか。接見時の交通費やコピー代などの必要経費を除くとほとんど手元に残らない」と、実情を訴える。

事件にもよりますが、「接見時の交通費やコピー代などの必要経費を除くとほとんど手元に残らない」というのは、やや言い過ぎでは、という気がしますね。
ただ、弁護士がやる仕事として、経済的に割が良い、というものではないことは確かで、現在のように、個々の事件ごとに個別の弁護士に「発注」し、接見回数も含め、やったことを自己申告させて報酬額を決めるシステムによる限り、不心得者が水増し請求したりする不祥事を根絶することは難しいでしょう。
国選弁護の問題は、それだけでなく、むしろ、事件の難易度に応じた弁護人選任がなされていない、というところがより大きな問題、という気がします。公判前整理手続が採用されるような難しい殺人事件等で、数か月前に弁護士になったような未経験者が国選弁護人として登場し、謙虚に業務を進めるならまだしも、自分勝手な思い込み、独断で誤った弁護活動を次々と展開する(これは極端な例ですが)といったことが、容易に起きてしまう、というところに、現在の制度の恐ろしさがあります。
裁判所や法務省としては、国選弁護は金に困った無能な弁護士が金欲しさに食いついてきて低調な状態のまま推移したほうが、裁判所、検察庁ペースの「お白州刑事司法」が維持できて良い、くらいに考えているのではないかと推測されますが、それで困るのは誰か、ということを真剣に考えるべき時が来ている、ということが言えそうです。