漫然運転で死亡事故の現職警官に罰金刑

http://response.jp/issue/2006/0520/article82186_1.html

巡査長は事故当日は非番で、北九州市内にある実家に向かう途中だった。事故が起きた県道の制限速度は50km/hだったが、ここを80‐90km/hで。しかも脇見をするなど漫然運転の状態で進行していた。また、被害者2人は泥酔に近い状態だったとみられ、横断歩道のない場所を漫然と横断していたとみられていた。

小倉簡裁は「2人が死亡した事案であり、略式手続き不相当だ」と判断。地裁での正式な公判手続きに移行させていた。

被害者側にも落ち度はあったようですが、過失が認定され、しかも2名もの人命が失われて、罰金50万円で済んでしまう、というのは、いかにも軽いでしょう。禁錮以上の刑に処せられると失職する、ということが相当考慮されているものと推測されますが、ここまで軽くしてしまうと、一般人との刑の均衡が大きく崩れる恐れがあります。
検察、裁判所が結託して、警察官の重大交通死亡事故を著しく軽く片付けた、という印象を拭いきれませんね。

佐賀県の不明小5男児を無事保護 事故後連れ去られる?

http://www.sankei.co.jp/news/060521/sha007.htm

同署は何者かが車で毅君をはね、連れ去った後に放置したとみて道交法違反(ひき逃げ)容疑などで捜査。車の部品の破片も残されており、車種の割り出しを急ぐ。

遺留品も残っていて、いずれ犯人は検挙されるものと思われますが、自分がはねた相手(それも児童)を連れ去って捨てて逃げる、という行為自体、殺人の実行行為と十分評価できるでしょう。

容疑者、検査済証を盾に販売代金詐取か

http://www.sankei.co.jp/news/060521/sha006.htm

これが本当に詐欺罪になるかは、今後の動きを見てみないと何とも言えませんが、この記事を読んで、まず感じるのは、捜査機関というものは、自らが立件し起訴、有罪を目指すとなると、被害者本人や弁護士が持ってきたときには何だかんだと難癖をつけるような事件でも、なりふり構わず起訴、有罪へ持って行こうとするものである、ということですね。こういう、あふれるばかりの熱意を、その数分の一でもよいので、被害者や弁護士が事件を持って行ったときにも発揮してほしいものです。
また、上記の「容疑者」について感じるのは、しゃべりすぎる人間は多くの証拠も残してしまい、捜査機関がなりふり構わず攻めてきたときには不利になる、ということでしょう。本当に悪い人間は、極力しゃべらず、記録というものを残さないものです。

ドコモ通話、2年以内に130か国で使用可能に

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060521i102.htm?from=main1

現在発売しているドコモの端末でGSM方式に対応しているのは5機種だけ。今後、新発売する端末で順次、W―CDMAとGSMの両用機種を増やし、2年以内に新規発売のすべての端末を対応させる。

私が持っているFOMAのM1000は、上記の5機種の中に入っているはずですが、行った国で電波を自動的に拾う形になってつながり、また、ドコモがやっているプロバイダのローミングサービスによりメールも見ることができるので、非常に便利です。昨年、用事で欧州へ行った際、国内にいるのと変わらない状態で通話もメールチェックもできて、重宝しました。
今後の問題は、こういったサービスを利用した場合の料金の高さだと思います。とても気軽に利用できるレベルではありませんし、パケット料金のことを考えると、かなり「恐る恐る」メール等を使わざるを得ない、というのが現状です。その辺の工夫がないと、機種が増えても、利便性は高まらず、それどころか、思いがけない高い料金を請求された利用者からの苦情、不満で収拾がつかない事態にすらなりかねないでしょう。

郵便法に違反して「信書」をメール便で送る(?)六本木ヒルズクラブ

郵便法では、

第5条 (事業の独占)
1  公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、公社が、契約により公社のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。
2  公社(契約により公社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
3  運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。
4  何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項但書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

と定められ、罰則として、

第76条 (事業の独占を乱す罪)
1  第五条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴す。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

とされています。
ここで言う「信書」の定義について、総務省は、

http://www.hokuriku-bt.go.jp/shinshobin/definitions.html

と説明しています。解釈により、信書かどうか不明なものもありますが、明らかに信書であるものについてメール便を利用すれば、郵便法違反になることは明白でしょう。
例えば、クロネコメール便約款

http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_07_mail.pdf

を見ても、11条で、信書は引き受けられないと明示しています(当然ですが)。
こういった、業務の独占を、今後、どうするかについては、いろいろな議論がありますが(下記のような信書便法で若干緩和されています)、現行の法律で、規制がかかっている以上、当然、守られるべきものです。
ところが、六本木ヒルズクラブでは、何でもかんでもメール便を使って会員に送付する、ということを行っていた結果、今年2月以降、転居した私のもとに、特定の私宛の文書(正に「信書」ですが)を含め、何も届かなくなってしまいました。
私自身は、多数の住所変更届をあちらこちらに出していて、もれているものは、郵便局へ転居届を出しているので、転送されることにより判明する都度、追加で出していましたが、メール便ではそうも行かず、また、「信書」であれば郵便局経由で転送されずはずなので転居届を出しておけば転送されるという私の信頼は完全に裏切られてしまったことになります。
郵便法第5条第4項で、信書の送達を委託することも禁止され、第76条で、委託した者や、その者の所属する法人等も処罰する、とされています。
最近は、信書便法により、許可を受けた信書便事業者がこの種の業務を行える場合もありますが、総務省関東総合通信局が公開している信書便事業者

http://www.kanto-bt.go.jp/com/shinsho/jigyosha/index.html

に、六本木ヒルズクラブからの郵便物を配送していた業者として見覚えのあるものはなく(そもそも特定信書便事業者しかいない現状で、信書便法が定める役務の種類に、六本木ヒルズクラブが発送する郵便物が全然見合わないでしょう)、信書を取り扱えないはずの業者に、日常的に信書の送達を委託していた疑いが強いでしょう。
今後も同様のことが続くようであれば、刑事告発も含め検討しようかと思案しているところです。