ダ・ヴィンチ・コードの判決文暗号 海軍提督浮上も新たなナゾ!?

http://www.sankei.co.jp/news/060502/kok028.htm

暗号文の存在を発見したのは訴訟を担当した弁護士らで、「所々にある斜体の太字は印刷ミスではない」と気づき、判事に質した。判事は無言を通したものの、その後、メディアの取材に「ちょっとした遊びだよ」と答え、暗号文を忍ばせたことを認めたという。
弁護士らは判決内容以外に重要なメッセージが隠されていては一大事だと、人海戦術で解読に挑戦。だが、「スミス・コードJ」に続く暗号文の文字列は突き止めたものの、意味は分からず、悪戦苦闘が続いた。

裁判官が、こういった、ちょっとした遊びをすることを全面否定はしませんが、弁護士に、上記のような意味での負担をかけるのはやめてもらいたいと思いますね。地裁でもらった判決に対し控訴したら、控訴審で、「弁護人が主張していることは、判決内に暗号で書いてある。内容はこうだ。」などと言われても困ります。また、裁判所内部とか検察庁にしかわからないような暗号を潜ませる、というのも、やはり困ります。

芝浦アイランドケープタワー

http://www.shibaura-island.com/

この建物の形ですが、「三菱」型と言うか、どこから入っても正面から入る形になって、将来、東京の弁護士会館を建て直す時に、このデザインを採用すると良いのでは?と思いました。
真ん中の部分を何階分か上に延長して、そこに日弁連が入れば、中身はともかく形としては理想的なものになりそうです。

追記:

毎年、数千名が弁護士になる時代に対応するためには、現在の霞ヶ関にある弁護士会館では手狭すぎるでしょう。
近い将来、どこかに土地を確保して、もっと大規模な新弁護士開館建設、ということにならざるをえないと思います。

車発進で相手負傷、差し戻し審で正当防衛認め無罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060503-00000301-yom-soci&kz=soci

判決によると、男性被告は、2002年5月4日夕、山梨県中道町(現・甲府市)の国道で妻子を乗せて乗用車を運転中、約20台のオートバイの集団にあおられ、先に行くよう促したところ、ドアミラーをけられるなどした。オートバイは停車した車を取り囲み、うち1人の30歳代の男性が運転席の横に回り込み、首をつかむなどしたため、男性被告は車を発進させ、車体にしがみついた男性を振り落とすなどして重傷を負わせた。

詳しい状況がわかりませんが、上記から見て、正当防衛か過剰防衛かが争われたのではないかと思います。おそらく、罰金20万円にした差し戻し前の1審は、過剰防衛を認定し、状況を考慮して罰金に落としたのでしょう。
微妙な事案だったと言えると思いますが、被害者側の悪質性、落ち度が重大であり、こういった事件で、妻子とともに取り囲まれてしまっていた被告人の立場に思いを致さず、起訴猶予にせす起訴してしまうような検察官の見識のなさも指摘されるべきでしょう。

「弁護側求刑」を検討=厳罰化への歯止め狙う−裁判員制度で日弁連

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060502-00000137-jij-soci

ボツネタ経由で知りました。

各地で裁判員制度の模擬裁判を行う中で、裁判員役になった参加者から「なぜ弁護側は量刑を示さないのか」「一方からの求刑だけでは判断しにくい」などの意見が寄せられた。 

現在の刑事裁判で、被告人として、まず関心が高いのは(真剣に無罪を争っている事件ではそこが最大の関心事ですが)、執行猶予がつくかどうか、でしょう。弁護人としても、法律上、執行猶予がつく余地があれば、最大限、そこを狙って弁護活動を行います。執行猶予がつけば、主刑自体が多少重くても、よかったよかった、ということになりがちです(後に、再犯等により執行猶予が取り消されると、問題が顕在化するわけですが)。
執行猶予を付し得ない事件では、刑期や罰金額等が関心事になりますが、弁護人が求刑を行う場合の最大の問題は、網羅的な量刑資料を持っていない、ということでしょう。現状のまま、弁護人が求刑を行えば、「こういう短い刑期、少ない罰金になればいいな」という、単なる「願望の表明」になってしまう可能性が高く、自然と廃れてしまうのではないかと推測します。
裁判員制度導入にあたり、最高裁が、裁判員が量刑データベースを参照できるようにする、という報道を見た記憶がありますが、それを弁護士も見ることができれば、弁護人求刑も説得力を持ってくる可能性があります。ただ、検察官が、検察庁内の求刑基準や量刑動向を踏まえて求刑を行い、裁判員も量刑データベースに接することができるという状態の下で、敢えて、わざわざ弁護人求刑を行うことに、どれほどの意味があるのか、という議論も生じそうな気がします。

追記:

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041204#1102121933
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041204#1102170935

量刑に関するデータベースを作成する場合、肝心なのは、各データの中で、単に犯罪事実と求刑、量刑を記載して羅列するのではなく、諸情状を的確、簡潔に記載しておくことでしょう。
検察庁の場合、判決が出ると、裁判結果票(といった表題だったと思いますが、やや違った名前だったかもしれません)というものを作成し(法廷で、立会検察官が、判決の際に下を向いて何やら書いているのがそれです)、その中に、立会検察官が、諸情状を的確(ではない場合もありますが)、簡潔に記入しているので、後から引っ張り出して見た場合、かなり参考になる内容になっています。検察庁内で、データベースなり、量刑資料なりを作成する場合、この結果票が元になっているはずです。
弁護人の場合、組織で動いているわけではない上、それぞれのスキルが相当異なるので、自前でデータベースを作成しようとすれば、大変な労力を要し、使えるものができるかどうかはわかりません(私自身はかなり悲観的です)。
やはり、ここは、裁判所が作成したものを、検察庁だけでなく弁護人も裁判員も平等に使える、ということにして、「ミサイルと竹槍」にならないよう、情報を共有し不公平が生じないようにすべきでしょう。

【香港】NECを会社丸ごと「偽造」、中国で発覚

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060503-00000020-nna-int

偽造集団は中国本土、台湾、香港で50カ所以上の製品工場ネットワークを構築し、家庭用オーディオ機器やビデオ、DVDプレーヤー、MP3まで複数のNEC製品を偽造していた。また製造や販売だけでなく、調達業務などまで組織的に「NEC」として活動。製品は比較的「良質」だったが製品保証はしなかったため、正規のNEC側が偽物商品についての苦情まで受けていたという。

嘘は大きければ大きいほど信用されやすい、と言いますが、正にそれを裏付けるような、とんでもない事件です。
中国も、靖国問題だけでなく、こういった知的財産権保護の問題にも真剣に取り組んでほしいものです。

背任事件の捜査

http://www.yabelab.net/blog/2006/05/03-155704.php#top

で、佐賀地検が独自捜査をやって、崩壊してしまった背任事件が取り上げられ、鋭く批判されているのを読みました。
私自身、主任検事として、背任事件の捜査に従事したことは2回ほどあり、1件は学校法人理事長による背任事件、もう1件は破綻した金融機関幹部による背任事件でした。どちらも、かなりのボリュームがあり、捜査をやっている当時は、検察庁内の執務室中に記録やコピーが山のようにあって、来る日も来る日も記録の検討や警察との打ち合わせ等に没頭していたことを思い出します。どちらの事件も、起訴後、特に問題なく進行し、事件は確定して終結しているはずです。
そのような経験から感じるのは、この種事件では(知能犯全般に言えることですが)、立件の対象にする事実をうまく選択しないと、間違った選択をしてしまったら最後、いくら必死に捜査をやっても、無罪方向でしか固まらない、という悲惨なことになりかねない、ということです。事件の「筋」と言い換えてもよいでしょう。
特に、金融機関による融資を巡る背任事件(上記の佐賀地検の事件もそうだったようですが)では、問題とされている融資について、関係者なりに、いろいろな思惑があることも多く、背任罪の構成要件に書いてあるような、図利加害目的とか、任務違背行為の認識、といったものが、単純、ストレートに出てこない場合も少なくありません。告訴、告発があったとしても、告訴人や告発人側の思い描いているストーリーが、最終的に裁判所における有罪判決にまで至るようなものかどうかは何とも言えません。
この辺は、学者の書いた本を読んだり判例を眺めているだけでは答が出ない、極めて実務的なところで、判例や学説を踏まえるのは当然のこととして、健全な実務感覚を働かせつつ、最終的に有罪獲得まで持って行けるか、を見極めて、その上で立件、着手へと進む必要があります。その辺をうまくやれば、捜査が成功する可能性が高くなります。
手前味噌で恐縮ですが、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050803#1122997895

で言及した事件は、告訴人側からそういった作業をやって(やったのは私ですが)、いくつもある告訴事実の中で特に筋が良い事実を抽出し強く働きかけた結果、放っておけば確実に不起訴になったものが、一部とはいえ起訴されました(その後、1審、控訴審実刑判決が出ています)。
佐賀地検の事件で、主任検事がどれほどの能力、経験を持っていたのか、よくわかりませんが、いろいろな意味で、事件の筋を読み違え、着手すべきでないところで着手してしまって、焦りが「暴言」にも結びついたのではないかと、私は感じています。結果論にはなりますが、それほど高い能力、豊富な経験を持っていたとは言えないでしょう。
佐賀地検として、あるいは福岡高検として、事件着手にあたり、どれほどの検討をしたのかもよくわかりませんが、この種の知能犯の筋読みというものは、見るべき人が見るかどうかが非常に重要という側面があり(その辺の能力が極めて優れている人が東京地検大阪地検の特捜部副部長になるのだと思いますが)、地検3席検事の筋読み能力、経験が、もし十分でなければ、次席検事、検事正、高検検事、高検刑事部長、高検次席検事、高検検事長という、一連のラインのどこかで、見るべき人がきちんと見る、ということが行われるべきであったと思いますし、事件がうまく行かなかった責任を、主任検事のみに押しつけるのはおかしいと私も思います。都合の良いときだけ「検察は一体だ」などとのたまい、都合が悪くなると、ほおかむりしてこそこそ逃げてしまう、というのは良くないでしょう。

朝日・阪神支局襲撃事件から19年、凶行への怒り新た

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060503-00000413-yom-soci

以前、この事件に関する

「赤報隊」の正体―朝日新聞阪神支局襲撃事件 (新潮文庫)

「赤報隊」の正体―朝日新聞阪神支局襲撃事件 (新潮文庫)

を読んで、背後にある深い闇のような存在を感じ、慄然としたことを思い出します。
他の関連が疑われる事件も含め、日本の公安事件史の中でも特異な事件であり、警察には、時効が成立したからといって終わりにするのではなく、今後の再発防止という観点から、継続捜査を行ってほしいと思います。

阪神支局襲撃19年 礼拝所に市民ら340人」
http://www.asahi.com/national/update/0503/OSK200605030041.html

【中国】孫子の兵法、2500年前の時を経て解放軍の教材に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060503-00000004-scn-cn

最も優れた兵法家を一人あげよと言われれば、私も、やはり真っ先に孫子をあげますね。
私は、

孫子 (講談社学術文庫)

孫子 (講談社学術文庫)

で読んでいますが、この本では、比較的最近発見された、オリジナルにかなり近いと言われている孫子を取り上げている上、解説が非常によくできていて、参考になります。