名古屋滞在中

明日、南山大学で情報ネットワーク法学会の大会があったりする関係で、名古屋に来ています。

http://in-law.jp/taikai5.htm

いろいろと有益な話が聞けそうで、楽しみです。
名古屋へ来るのは久しぶりですが、私自身、名古屋地検に勤務していたことがあり、平成5年4月から平成7年3月まで、名古屋に住んでいました。当時は、まだ仕事の要領が悪くて(今もそれほど良くはないのですが)、忙しく、名古屋のことが把握できないまま、転勤してしまったという状態でした。
先程、宿泊しているホテルの近くの松屋で、プルコギ定食に、生卵を奮発して、夕食を済ませましたが、戻ると、ホテルの正面に、名古屋ナンバーや三河ナンバーのトヨタセンチュリーやセルシオ(いずれも黒塗り)が、ずらーっと並んでいて、あー、ここは名古屋なんだなー、自分は名古屋で、ひとりぼっちでいるんだなー(笑)と改めて実感しました。

議員、「名義貸し」見返り2000万円

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051125AT5C2500425112005.html

議員は25日朝、大阪府堺市の自宅前で報道陣に「名義貸しは否定しがたいと思う」と述べた。

結局、弁護士業務というものは、他人に委ねられる部分が限定されていて、本人の「手作業」による部分が多いということでしょう。ビジネスの世界では、数百億円、数千億円といった大きな利益を上げる人が大勢いますが、弁護士で儲けているといっても、所詮、年収数億円とかその程度にしか過ぎないのは、弁護士業務の上記のような基本的構造によるところが大きいと思います。
お金を儲けたい人には、お勧めしにくい仕事でしょう。

「奇跡で生き返って」 あいりさん遺族、葬儀であいさつ

http://www.asahi.com/national/update/1125/OSK200511250056.html

生前のあいりは、3歳の頃から英語、ピアノなどの教室に通い、勉強好きのやさしくてかわいい女の子で将来を大変楽しみにしていました。

本当に痛ましく、お気の毒と言うしかありません。
犯罪を根絶することは不可能ですが、できるだけ減らす、特に、こういった凶悪・重大犯罪を、極力、起きないようにすることは可能だと思います。
犯罪に強い、犯罪が起きにくい社会にするため、何ができ、何をすべきかを、徹底的に検討する必要性を強く感じます。

強度偽装マンションの元請け設計会社社長が行方不明

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051125i514.htm

早まった行動に出ないようにしてもらいたいものです。何の解決にもならず、新たな不幸を生み出すだけです。

追記:

発注の代表が自殺 鎌倉の海岸、遺体で発見
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051126-00000148-kyodo-soci

上記のように言いましたが、残念な結果になってしまいました。こういう最悪の選択はくれぐれもしないようにしてください。>責任を追及されそうな関係者の方々

威力業務妨害:東京地裁に被告ら中傷の紙 開廷遅れる

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051126k0000m040138000c.html

東京都千代田区霞が関の裁判所合同庁舎5階にある東京地裁法廷の傍聴人入り口前の床に、開廷予定だった刑事裁判の被告と弁護人らを中傷する内容のA4大の紙が張ってあるのを弁護人が見つけ、110番した。

警察は、裁判所に対する威力業務妨害容疑で捜査を開始したようですが、被告人や弁護人に対する名誉毀損も考えられるでしょう。最初から容疑を狭く絞らないほうがよいと思います。
裁判所内では、盗撮カメラが発見されたり、上記のような紙が貼ってあったり、裁判官自身がSM判事だったりと、最近、管理不徹底が目立ちますね。

録画ネット事件・抗告審決定

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/842BD42DCC4020FC492570C100253DFF/?OpenDocument

この事件の本筋からは、やや、はずれますが、次の一節が目にとまりました。

(10) 事実認定の補足説明
なお,抗告人は,本件サービスにおいてテレビパソコンの所有権は利用者に移転している旨主張する。しかしながら,前記認定のとおり,本件サービスにおけるテレビパソコンは,①抗告人の調達したものに限られるとともに,抗告人の管理下に設置され,抗告人事務所内において本件サービスの用に供することのみしか認められていない,②故障の場合,抗告人の費用で修理を行うこととされている,③契約終了時において,他の利用者への無償での「譲渡」という通常の取引形態では考え難い選択肢が用意されている,④契約終了後にテレビパソコンの「返却」を受ける場合には,ハードディスクを初期化することとされている,というのである。これらの事情によれば,本件サービスにおいて,テレビパソコンを自由に使用,収益及び処分することができる権利(所有権)(民法206条)が利用者に移転しているということはできず,所有権の移転が仮装されているにすぎないというべきである。

インターネット上での権利主張を行いたいがために、「所有権」構成をとる人が少なくありませんが、実際、実態は、他人に渡しきりで「譲渡」してしまっている物について、「所有権を留保している。」と強弁する場合が少なくありません。
そういう主張を過去にしたことがある人、今している人、今後しようと思っている人は、実際、実態に反した権利主張は裁判所の容れるところにならないことを認識したほうがよいと思います。「所有権の移転が仮装されているにすぎない。」と言われる場合があるように、「所有権の留保が仮装されているにすぎない。」と、裁判所により一蹴される恐れということも、考えてみるべき場合があるでしょう。
なお、録画ネット事件に関する上記認定自体の当否は、私自身、証拠を見ていないので、何とも言えません。