酔った裁判所職員が暴力 「裁判官だ」と警官に抵抗

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041109-00000217-kyodo-soci

駆け付けた警察官に対し、職員は「自分は裁判官だ」と偽り激しく抵抗。連行しようとする警察官の眼鏡に手が当たりフレームが曲がったという。職員は2000年に戒告の懲戒処分を受けた。

このようなデタラメで無茶苦茶な職員が、戒告程度の軽い処分でお茶を濁されているとは、唖然とさせられます。これでは、悪いことをするなら裁判所の職員になるのが一番、民間企業なら懲戒解雇でも裁判所なら戒告程度で済み、のうのうと生きて行ける、たっぷり年金ももらえて、酒飲んで暴れても親方日の丸、何も怖いものなんかないぞ、裁判官の振りだってできるぞ、ということになりかねないでしょう。

UFJ検査妨害:「ボーナス出さぬ」、検査妨害失敗けん制

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20041110k0000m040154000c.html

ボーナスをもらわなくなって久しい私ですが、確かに、ボーナスには大いに期待していましたから、この事件の関係者も、それを「出さない」と言われると、指示通りに動いて頑張らないと、と思ったでしょう。
「貧すれば鈍する」という言葉を思い出します。

「はてな」問題に関する様々な意見から思うこと

既に私がこのブログで述べていること以外で、「はてな」の立場について検討の必要があるのは、

1 「はてな」が発信者でないとしても、現に生じている違法行為(違法状態)について権利者の申告がない、あるいは低調な場合に、何らかの法的責任が生じる可能性があるか
2 ブログに関する議論が、フォトライフにもそのまま適用できるのか
3 民事責任とは別に(民事責任が生じない場合にも)刑事責任が生じる可能性はないか(特に、奥村弁護士指摘の、掲示板開設者が正犯に問われた事件との関係)

といったところではないかと思っています。
上記の点について、現在、頭の中を整理しており(整理しきれるかどうかはわかりませんが)、今週末にでも、このブログで述べたいと思っています。

副知事の発言問題 山本副知事「進退は考えていない」−−釈明会見で否定 /福井

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041109-00000278-mailo-l18

さらに、「今までの経験から言うと、普通の言葉だった。人の心をグサっと刺すようなこととは思わなかった」と弁明。西川一誠知事から「例え話はいろいろな解釈がある。簡単に言うものじゃない」と、口頭で注意を受けたことを明らかにした。また、「説明を、皆さんが誤解しないようにするということでたいへん教訓になった」と述べた。

報道が、言った言葉やニュアンスを正確に伝えているとは限りませんが、上記のような発言内容を見る限り、この人は自分の発言を真摯に反省していないし、むしろ、「聞いている側の誤解」であるとして、正当化しようとしているとしか思えません。正当化する余地のない、人の心を傷つける発言であった(だからこそ猛烈な反発や抗議が殺到しているのであり、当然ですが)ことすら理解できないようでは、副知事という重職は務まらないでしょう。
こういう人が物事を見る場合の基準は、利益が上がるか、効率的か、無駄がないか、といったことだけなのでしょう。そういった基準に照らして「駄目な」ものは、「不良品」でしかなく、不登校児は不良品そのものだ、と、本気で考えているのだと思います。だからこそ、こういった反省のない言葉が、「釈明会見」という席ですら、平気で出てしまうのでしょう。物の考え方が根本的に間違っているので、このまま副知事にとどまっても、福井県の発展ではなく衰退の原動力にしかならないのではないかと思います。
早急な罷免が相当でしょうね。>福井県知事
企業の要職を歴任して、変なプライドが肥大したりして、開き直っている面もあると思いますが、間違ったこと、不適切なことについては、率直に謝罪して改めるという資質も、政治家には必要でしょう。

ちょっと気になったブログ

いろいろとブログを見て回っていたところ、

「バイトブログ ライブドアでのアルバイト日記+ポータルサイト紹介」
http://insider.livedoor.biz/archives/8962390.html

というものがあった。その中で、

香田証生さん殺害映像に関するブログ削除の件タイトルが長いですが、これが今問題になっている件です。
一部記事が削除されているのは、殺害映像・画像へのリンクを貼ることが規約に抵触するという判断で行われているのだと思います。
また、第5条(禁止行為)には「その他弊社が不適切であると判断する行為」という条文もあり、「過激な性描写、残酷な表現、犯罪を誘発する表現、差別表現など、公序良俗に反する行為やウェブログ閲覧者に不快感を与える行為」が直接的になかったとしても削除は可能なのです。これは管理側としては当然の権限ですが。
それでも今回の件は、はっきりとした基準がなく微妙な領域なので、記事のみ削除して、ブログ自体は残すという方針を取っているのだと思います。該当された方はご了承ください。じゃないと、法務省の人権擁護局が出てきちゃいます。

と述べられていた。
これが、ライブドアブログの方針かどうか断定はできないし、そもそも、このブログの作者が、ライブドアのバイト君かどうかも正確にはよくわからない。しかし、もし、上記のような方針でライブドアが臨んでいるとすれば、非常に問題があると思う。
この点について、私は、近日中に商事法務から発売予定のプロバイダ責任に関する書籍の中で、次のように述べている。

このように、プロバイダが違法情報やIDを削除することはあるが、削除に当たりプロバイダの恣意的な判断が許されるはずがないことは言うまでもない。プロバイダは、電気通信事業法上、各種の義務(検閲禁止、秘密保持、不当な差別的取扱いの禁止など)を負っているし、利用規約ガイドラインは、利用者に対し一定の行為を禁止するものであると同時に、禁止されていない範囲については、利用者による自由な利用を保障するという側面も併せ有しており、利用者だけでなくプロバイダをも拘束する双務性を有している。多くの場合、利用者は、事業者であるプロバイダに対する「消費者」であり、消費者契約法等の法令による保護も及んでいることも重要である。そして、インターネット利用者が急増する中で、インターネットを利用した各種の表現行為が、いわゆる「思想の自由市場」の中で占める重要性も次第に増大していると考えられるところ、プロバイダが、恣意的な、あるいは安易な判断により、発信された情報や利用者のIDを削除するようなことになれば、憲法上も保障された優越的権利である表現の自由に対する重大な脅威となり、個人の自己実現や国民の自己統治上も由々しき問題になりかねない。プロバイダ責任が論じられる際、プロバイダの裁量が幅広く認められることが当然の前提であるかのようにされていることが少なくないが、裁量にも自ずから限界があるという側面も決して見逃されるべきではない。

ライブドアのバイト君(と称する人)の上記のコメントによれば、不適切と判断するものは何でも削除等が可能、ということになるが、それではあまりにも恣意的過ぎ、利用者の表現の自由に対する過剰な制約になりかねない。完全な自由裁量が許されるわけではなく、利用規約上、具体的に挙げられている事項や、それに準じるような事情があって、はじめて「不適切」という判断が許されると解するべきである。
しかも、このようなバイト君のような論理は、非常に危険な側面を持っている。それは、既にこのブログでも取り上げた、「発信者性」の問題である。何が適切であり何が不適切であるかについて、ブログ等の運営者がオールマイティーな判断権限を持つ、というのは、運営者にとっては、一見心地よいし、安心感があるかもしれない。しかし、情報についてそこまで判断できる、また、判断している、ということになると、「そこまで判断でき、また実際に判断している以上、あなたは実質的な意味での情報の発信者じゃないですか?」と言われかねない。そう言われたら、何と反論するのであろうか?是非聞いてみたいものである。情報について、過度に関わり合いを持たないことは(放置とか、そういったものとは別の次元の問題である)、プロバイダ等が無用な紛争や法的責任の泥沼に陥らないためにも必要なことでもある。
最後に一つ。上記のブログの中で、「じゃないと、法務省の人権擁護局が出てきちゃいます。」とあるが、人権擁護局の考え方が常に正しいとは限らないし、「長いものには巻かれろ」式のこういった発想は、本当にライブドアブログの運営者の考え方を反映しているとすれば、利用者の表現の自由の保障等の観点から、非常に問題があることも強く指摘しておきたい。
ライブドア堀江社長も、各方面でご活躍されるのは結構なことだが、足下をきちんとコントロールして固めて行かないと、今の勢いが長くは続かない恐れがあることも十分認識すべきではないかと思う。

迷惑メール規制拡大 総務省が素案

http://www.asahi.com/national/update/1110/025.html

また現行法では、禁止されている行為を行った場合には総務相が当該業者に業務改善を求め、それでも改善しなければ罰金を科す仕組みになっているが、総務省の独自調査には限界があり罰金例はない。素案は、最初から警察の手に委ねられる「直罰規定」を法に盛り込むべきだとした。

罰金にとどまるのではなく、懲役刑まで科せるようにしておかないと、実効性は確保できないでしょう。

日本人大使館員に罰金判決 「裁判免除の特権ない」

http://www.asahi.com/national/update/1110/026.html

業務上過失傷害罪に問われた女性職員は、外交関係に関するウィーン条約を根拠に、「刑事裁判権が及ばない」と公訴棄却を求めた。
 岡田裁判長は「刑事裁判権の免除には国内法の定めが必要。しかし、日本にそんな法律や明文の定めは全く見あたらない」と述べ、主張を退けた。

この事件は、簡裁に略式起訴され、簡裁による「略式不相当」との判断(極めて珍しいことです)により、正式裁判になって東京地裁で審理されるに至った、という経緯をたどっているはずです。
今後も起き得るパターンの事件であり、判決文が見たいと思っています。

一場が楽天と契約 開幕投手あるぞ

http://sports.yahoo.co.jp/hl?c=sports&d=20041110&a=20041110-00000003-spn-spo

金銭問題を一生背負って行け、とは言いませんが、この記事の写真「明大ナインに胴上げされる一場」を見ていると、この問題で身を引かざるを得なくなった人とか、その家族、対応に走り回った人などについて、この選手や、胴上げしている人たちは、どう考えているんだろうかと、疑問を感じます。

それでも野球ができることへの感謝は忘れない。「今回の(金銭授受の)件は終わったとは思っていない。多くの人に迷惑をかけた。社会に貢献して恩返ししたい」と話し、契約金の一部を新潟県中越地震義援金や恵まれない子供たちへの寄付、さらにその子供たちを球場に招待する“一場シート”も計画している。

言っていることと、この底抜けに明るい胴上げが、うまく結びつかないですね。こういう人だから、あっちからもこっちからも無節操にお金がもらえたのかもしれません。野球はうまくて、人気は出るのかもしれませんが、私はこの選手の姿を見たくないです。