米証券リーマン、230億円支払いで和解 エンロン訴訟

http://www.asahi.com/business/update/1030/019.html

日本のリーマンのオフィスは、六本木ヒルズ森タワー内にあります。
森タワーの前の広場に、リーマンの名前の入った黒っぽい石碑のようなものが設置されていて、墓石のようでイメージが良くないし、人が通行する上で邪魔になっています。同じ建物の中に入っているゴールドマンサックス、楽天ライブドアなど、どこの会社も、ああいった石碑のような看板(?)は設置していません。
リーマンの幹部で、日本語が読める人が、このブログを読んでいたら(まず読んでいないと思いますが)、あの石碑みたいなものは、見苦しく、かつ、他人迷惑で、イメージダウンにつながっていることを認識し、速やかに撤去してほしいものです。
なお、リーマンの前身の会社が、日露戦争の際、日本の戦費調達のための外債募集に協力し、日本の勝利に貢献していることを付け加えておきます。
そういう会社ですから、日本で見苦しいことをしてはいけません。

香田さんの遺体発見 バグダッドで首切断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041031-00000028-kyodo-pol

自衛隊の撤退要求を拒否した影響との見方もあり、派遣延長論議を控え、小泉政権に打撃となりそうだ。

亡くなった方はお気の毒だと思いますが、人質をとられたから自衛隊を撤退させます、というわけには行かないでしょう。小泉政権の打撃にはならないと思いますし(別に小泉政権を積極的に支持しているわけでもありませんが)、いまだに、ザルカウイ「氏」などと、誘拐、殺人犯に敬称を付けて報道しているようなマスコミの愚かさのほうが問題だと思います。

『敗訴者負担制度』に落とし穴 消費者泣き寝入り招く?

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20041031/mng_____tokuho__000.shtml

実は、米国では消費者契約、労働契約、フランチャイズ契約などで、契約上の「敗訴者負担の条項」が普及している。しかし、同時に、弁護士費用の負担が重いと感じる経済的弱者や、訴訟での勝訴見込みをつけにくい一般市民の裁判利用を妨げないよう救済も。
 米国の事情について、弁護士の牛島聡美氏は十三日、衆院議員会館内での集会で「市民が企業や国を相手にしたり、行政を訴えた裁判で、弱者が勝訴した場合に限り、強者が弱者の弁護士費用を負担するという『片面的な敗訴者負担』が法的に定められている。これに反した弊害のある敗訴者負担条項を判例で無効として弱者を守っている」と説明した。

こういう議論を見ていて感じるのは、日本が、外国の法制度を受容しようとする際、自分たちに都合の良いところを「つまみ食い」して、結局、外国の法制度のパロディ化することが多いのではないかということです。
例えば、刑事訴訟法の場合、英米法の伝聞法則(反対尋問を経ない供述証拠に証拠能力を認めないとするもの)を取り入れたものの、例外を広範囲に認めたため、供述調書のウエイトが極めて重くなり、公判が、供述調書のやり取りの場と化し、公判立会検事の重要な仕事は、法廷へ証拠となる記録を運搬して出してくること、という、笑うに笑えない状況になりました。捜査段階で、被疑者を徹底的に締め上げて供述調書を作成し、それで100パーセントに近い有罪率を誇っていた裁判所・検察庁が、裁判員制度導入で、多少慌てているのは、滑稽と言えば滑稽です。刑事訴訟法が本来予定している裁判が行われていれば、裁判員制度が導入されても、何も慌てる必要はなかったでしょう。このことは、刑事裁判への取り組みという意味では、弁護士へもあてはまります。公判と公判との間があいた、「歯科治療」のような期日指定を当然とする弁護士の感覚も、刑事訴訟法(及び同規則)が予定する集中審理とは、大きくずれています。
また、現在のロースクールも、アメリカのロースクールの影響を大きく受けていると思いますが、判例法の国であるアメリカで、大量の判例を徹底的に学習させるという形式で行っている講義を、成文法の国である我が国のロースクールにそのまま持ち込むことで、成文法に関する知識や解釈が十分ではない学生が、成文法を前提にして展開されている我が国の判例を、わけもわからず字面を追うような形で、「寝食も惜しんで」(というか寝食の時間も奪われて)ひたすら読む(しかも、残るものはほとんどない)という、珍妙なことが起きています。これも一種のパロディでしょう。
明治後の日本の法制度は、すべて外国の「物まね」から始まっているので、仕方がないと言えば仕方がないことかもしれませんが、考え方を改めて行かないと、こういった滑稽な状況がいつまでも続くことになりかねないと思います。

ブッシュ対ケリー、IT政策はどう違う?/P2P技術禁止に「No」――ブッシュとケリー、海賊対策で意見一致

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0410/22/news037.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0410/25/news012.html

質問状には、知的財産保護に向けた連邦政策のあり方についての質問もある。ブッシュ氏は、知的財産法の違反には、技術を違法とすることなく対処する必要があると答えた。
「技術は重要な情報のパイプであり、違法な著作権侵害に悪用されることもある。技術を非難することではこの問題に対処できない。われわれは精力的に知的財産保護を実施し、技術ではなく違反行為を追及しなければならない」(ブッシュ氏)
ケリー氏も知的財産を保護する法律を支持しているが、デジタル作品のバックアップやほかのデバイスへの転送を認めることで消費者を保護する新法制定にオープンな姿勢を示している。
「技術革新を不当に抑え付けることなく、法律により確実に個人や企業の作品を保護することが必要だ」とケリー氏。

米議会ではここ2年間、ファイル交換ネットワーク経由で取引される海賊版音楽の抑制に向けた幾つかの提案をめぐって議論が重ねられているが、その中には基本的にファイル交換技術そのものを禁止する手段も含まれている。
「技術を批判することでこの問題は解決されない。われわれは精力的に知的財産保護を実施し、技術ではなく違反行為を追及しなければならない」とブッシュ氏は記している。
 一方、ケリー氏は次のように回答している。「児童ポルノ制作者に刑罰を科し、大量の不正コピー行為に関わった個人を罪に問うなどの不正行為の取り締まりを強く支持する。しかしながら、技術の規制については、いかなるコンテンツ問題の解決においても最後の手段とすべきだ」
 ケリー氏はまた、消費者が合法的にダウンロードした音楽のバックコピーを取る権利、あるいは個人のデバイスにメディアを転送する権利を保証する法律の必要性について、「検討の余地がある」とも記した。ブッシュ氏は公正使用の権利には触れなかった。

こういった問題に関する、アメリカでの意識や議論が垣間見えて、興味深いものがあります。ブッシュ大統領のような保守的な人でも、上記のように言っているわけです。技術を悪者扱いして「弾圧」した場合の(それを、いくら「開発者の固有の問題」などと強弁しても)多大な悪影響(技術の進歩の停滞、他国との競争における劣後など)を十分認識しているものと推察されます。
日本の有力政治家に、同様の点に関する意見を求めた場合に、これだけの意見が返せる(例え、スタッフの助力もあってのことでも)人が、どれだけいるかと考えると、寒々とした気持ちになります。

新種のヒト化石発見 インドネシアで、身長1メートル

http://www.asahi.com/science/update/1028/001.html

人類の中で、現代人も含まれる「ホモ属」の新種の化石が、インドネシアフローレス島で見つかった。身長約1メートルと小型で、脳容積も、はるかに原始的な猿人より小さい。孤島に生息する動物種にしばしば見られる小型化により、ジャワ原人から分かれた新種とみられるという。外敵の脅威のない孤島で、少なくとも約1万8000年前まで生存していたとみられ、長期にわたって我々の祖先と「同時代」を生きていたことになる。
 オーストラリアとインドネシアの研究チームが同島の洞穴から、女性と見られる1人分のほぼ全身の骨格や、別個体のあごの骨などを発掘した。島名から「ホモ・フロレシエンシス」と命名。28日付の英科学誌ネイチャーに発表する。
 約700万年前にチンパンジーと共通の祖先からヒト科が分かれた。初期のグループ「猿人」の中から、約200万年前にホモ属(属は、科の下、種の上の分類階級)が登場した。
 ホモ属は大まかに、原人(北京原人ジャワ原人など)、そこから進化した旧人ネアンデルタール人など)、現代人につながる新人(サピエンス種)に分かれる。いずれも猿人より大型化し、脳の容積も大きくなった。
 しかしフロレシエンシスは、こうした傾向とは逆に、猿人(身長1〜1.5メートル、脳容積500立方センチ前後)より身長も、脳容積(約380立方センチ)も小さい。だが、歯の形や、頭骨の形態などが原人と共通なため、原人に近い新種とされた。
 ヒトは、従来考えられていたより多様な進化を遂げていたことを示している。
 同島の周辺地域には約4万年前に新人が進出し、先住のヒトを絶滅させたとされる。しかし同島は大陸や大きな島と隔たっており、海面が下がった氷河期にも周辺の島と陸続きにならなかったため、独特の生態系を保っている。
 古い時代に同島に渡ったジャワ原人が、島に適応して小型の新種となり、こうした孤立環境の中で1万8000年前まで生き永らえたようだ。
(10/28 02:06)

こういった人類が、1万8000年前まで生きながらえていたということになると、世界各地で目撃情報がある謎の生物(イエティとかビッグフットなど)についても、孤立環境の中で、現代まで生きながらえた猿人などである可能性が高まった、と思うのですが、どうなんでしょうか?

「検察官を翻弄しまくったoffice氏の奮闘」の感想

http://blog.goo.ne.jp/hwj-sasaki/e/cf7e7ee952cc871948b78f3a1206a6b4

で、ACCS関係の不正アクセス事件の、被告人質問の様子(一部であるが)が紹介されていた。どうも、公判立会検察官の質問のレベルがかなり低く、裁判長に叱責され、傍聴席の失笑をかった面があったようである。私も、こういう被告人質問では、検察官にとってマイナス効果しかないのでは、と感じた。
検察官の被告人質問というものが、どうあるべきかは、なかなか難しい問題である。私も、検事をやっている間に、公判に専従していた期間が通算で1年9か月ほどあるが、難しい事件であればあるほど、被告人質問のやり方も難しかった。
検事の取調室であれば、文字通り「密室」であり、時間も、健康状態等に配慮しつつ食事や用便をきちんをさせ、非常識なほど深夜にわたらなければ、ある程度自由に設定できる。同じ点を繰り返し聞くこともできるし、相手の態度が無礼であれば、たしなめたり、説諭したりといったことも可能である。どういう理論をとるにせよ、実際の取り調べは、取り調べる側と取り調べられる側の上下関係というものがついて回る。
これに対して、法廷での被告人質問は、公開されており、時間も制約され、重複質問は許されないし、被告人の態度が生意気だなどと検察官が感じても、あくまで「対等な当事者」である以上、叱ったり、といったことは、本来、できない(法廷の秩序を維持するのは裁判所の専権である)。
そういう中で、検察官の被告人質問というものは、できる限り、検察官の立証に役立つものを引き出す方向で行わなければならないのである。
その意味で、上記のブログで紹介された検察官による被告人質問は、検察官の被告人質問の限界や、限界の中で何ができ、何をすべきかといったことに関する問題意識が欠如していると思う。
能力に問題があるのか、公判立会に慣れていないのか、その辺は不明であるが、謙虚に自らの公判立会を見直して改善する必要があるのではないかと感じた次第である。