<栃木女児殺害>検察側の訴因変更許可 犯行場所と日時

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180329-00000110-mai-soci

許可されたのは、検察側が従来の起訴内容に予備的に加えるとした訴因変更請求。殺害場所は「茨城県常陸大宮市の林道」から「栃木県か茨城県内とその周辺」、日時は「2005年12月2日午前4時ごろ」から「(下校中の被害者が同級生と別れたとされる時間を起点とした)同1日午後2時38分ごろから同2日午前4時ごろ」に広がった。

許可されたのは、検察側が従来の起訴内容に予備的に加えるとした訴因変更請求。殺害場所は「茨城県常陸大宮市の林道」から「栃木県か茨城県内とその周辺」、日時は「2005年12月2日午前4時ごろ」から「(下校中の被害者が同級生と別れたとされる時間を起点とした)同1日午後2時38分ごろから同2日午前4時ごろ」に広がった。

高裁裁判官が、この事件でどういう心証を抱いているのか、よくわからない面があります。ただ、少なくとも、既存の証拠関係で、1審が認定した、訴因変更前の訴因(おそらく被告人の自白に大きく依拠したもの)は維持できないと考えていることは間違いないでしょう。そうであるからこそ訴因変更へという流れになっていることは容易に読み取れます。
可能性としては、おそらく2つあって、既存の証拠構造では変更後の訴因でしか有罪判決の可能性はない、ということを明確にした上で

・有罪判決を維持する(訴因変更は有罪方向への布石だった)
・無罪を宣告する(訴因変更は、手続上のけじめをつけ、検察に救済の道筋を示し補充立証を促すものだった)

という、どちらかになるでしょう(有罪か無罪か、ということですから当然ですが)。
通常は、自白の信用性が崩れれば、自白を根幹とした証拠構造の事件は無罪へと流れるのですが、「自白していたこと」「自白を維持していたこと」自体を、1つの状況証拠として、他の間接事実とも併せ見て有罪、という手法も全くありえないわけではなく、今後の判決結果が注目されます。