同性婚訴訟で「違憲」高裁判断の影響は…専門家「他の裁判を方向付ける」(HTB北海道ニュース) - Yahoo!ニュース
「婚姻の自由」と「個人の尊厳」を定めた憲法24条について、札幌地裁は「異性婚について定めたもの」として憲法に違反はしていないという立場でした。 しかし、札幌高裁は憲法24条を必ずしも異性同士についてのものではなく「社会生活に適した解釈ができる」としました。そして、同性婚の権利は「異性の場合と同じ程度に保証されている」同性婚を認めない今の制度は「人格が損なわれる事態になっている」として違憲と判断しました。
憲法24条は、
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
と定めますが、1項は、「両性」の部分に重点が置かれているのではなく、婚姻が「合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」の部分に重点が置かれていると見るべきでしょう。両性、というのは、憲法制定時は同性間の婚姻が一般的ではなかったが故の表現で、同性婚を排除する意図は立法者にもなかったと見るのが自然かつ合理的です。それは2項の両性という表現も同様で、2項が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚、とし、特に「個人の尊厳」を重視していることから見ても、同姓婚について、憲法上も保障されていると見ることは十分可能です。
両性婚を認めるのが世界の趨勢になっている中、日本がそこを認めないと、同性婚した上で日本で生活し働きたいと希望する有能な人材が確保できなくなったり、同姓で実質的に婚姻生活を営んでいる人々の間で相続が認められないなど、日本社会の中で多数の、困る人々が出てきてしまいます(既に出ていることがいろいろと報道されています)。政策的にも同性婚を法律できちんと認めて権利保護していくべき状態に達しているでしょう。
今後は、最高裁がこの問題にどういう判断を示すか注目されるところです。