眞鍋かをりの元所属事務所社長に有罪判決 3億円脱税で東京地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100305-00000510-san-soci

野口裁判長は脱税の手口を「架空の契約書を作成して関連会社からタレントの紹介や移籍を受けたように装い、所属タレントのテレビ出演料などを関連会社に付け替えるなどした」と指摘。「さまざまな方法で所得をすべて秘匿し法人税全額を免れており、大胆かつ巧妙で悪質」と非難した。一方で「平成15〜19年の本税、重加算税、延滞税をすべて納付している」などと執行猶予とした理由を述べた。

被告は架空の紹介移籍料を計上するなどの手口で、18年12月期までの3年間に、約11億5900万円の法人所得を隠し、法人税約3億4500万円を免れた。

ほ脱税額3億円あたりが、実刑か執行猶予のボーダーラインとも言われていますが、本件では約3億4500万円で、ついた執行猶予が5年(懲役2年6月、求刑も同じ、なお罰金は求刑1億円に対し8500万円)ですから、正にぎりぎりの事例であったということは言えそうです。
記事を見る限り、犯行態様がかなり悪質と指摘されている一方で、納税をすべて完了したということが執行猶予が付される上でかなり大きかったのではないかと推測され、その点が、罰金額を求刑よりもやや値切ったところにも反映されている可能性がありそうです。やはり、納めるべきものは納めて形できちんと示す、ということが重要ということなのかもしれません。