東京・文京の住宅で06年に遺体で見つかった男性、警視庁「事件性認めず」…3度捜査

東京・文京の住宅で06年に遺体で見つかった男性、警視庁「事件性認めず」…3度捜査(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

日本の刑事司法制度では、捜査を行うかどうかを決めるに当たっての事件性の判断は、実質的に専ら警察が行っていて、ほとんどのケースでは適正に行われていると思われますが、時々、その判断が適正に行われないことがあります。事件ではないものを事件と認定してしまうこともあり、そうではないかと言われているのは、例えば、鹿児島で起きた大崎事件でしょう。

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記事にある事件では、遺族側が事件性を強く主張しているようですが、ここまで問題が深刻化している以上、検察庁が、警査による判断とは距離を置きつつ、必要に応じ、独自に専門家の意見も聞いた上で、事件性の有無を判断していく必要があるのではないかと思います。