<福知山線脱線>JR西日本歴代3社長の起訴内容要旨

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100423-00000078-mai-soci

起訴状そのものも、証拠も見ていないので、あくまで感想にとどまりますが、

現場カーブの制限速度は時速95キロから同70キロに変更され、手前の直線部分の制限速度(時速120キロ)との差が時速50キロに拡大した。

といったカーブの個所は、JR西日本管内でも、他の鉄道会社においても、一定程度は存在していたのではないかと思われ、しかも、常識的に考えると通常の運転を大幅に逸脱した、運転手による異常な高速度によるカーブ進入を、

運転士が適切な減速をしないまま、このような速度で現場カーブに進入した場合、脱線する危険性が差し迫っていた。

運転士が適切に減速せずに現場カーブに進入した場合、脱線する危険性があることを予見できた。

予見可能性の前提として捉えた上、こういった個々のカーブにおける事故発生防止措置を講じることを直接の職責としていたとは考えにくい、JR西日本のような巨大企業のトップに

ATS整備の主管部門を統括する鉄道本部長に、危険性の高いカーブに設置すべきものと社内で既に認識されていたATSを現場カーブに設置するよう指示すべき業務上の注意義務があったのに怠り、現場カーブにATSを整備しないまま、手前の直線で、現場カーブでの転覆限界速度を上回る速度で列車を運行させた。

といった過失の捉え方が、はたして刑事過失の捉え方として妥当なものかどうかは、従来の刑事過失理論に照らせば、かなり疑問が持たれることにはなるでしょう。
今後、指定検察官がどういった立証を展開して行くのか、私なりに大きく注目しています。